No.1ベストアンサー
- 回答日時:
借り手が個人であっても法人であっても、変わることはありません。
そのマンションを住居として貸し出す限り、消費税は非課税のままです。
---------------------------- 引 用 ------------------------------
No.6201 非課税となる取引
(17) 住宅の貸付け
契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの(契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなものを含みます。)に限られます。
ただし、1か月未満の貸付けなどは非課税取引には当たりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
つまり、借り手が個人であっても法人であっても、事務所用とか店舗用として使用するなら、消費税は課税取引となるのです。
>私はインボイスの登録はしていません…
なら、たとえ事務所用にされ消費税の対象になるとしても、2年前の課税売上高が 1千万円を超えているのでない限り、消費税の申告は必要ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
居住用であれば問題ないのですね。
他の大家さんの募集で法人なら10%別料金がかかるのを見たことがあるので気になり質問しました。
回答ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
法人・個人を問わず、事務所としての使用であれば消費税の課税取引です。
消費税がかかりますが、賃料を受け取る貴方の立場からすると、消費税を「かける」ことができます。例えば居住用なら非課税の家賃月額10万円の場合、別途消費税1万円(合計11万円)を受け取ることもできますし、消費税込み10万円として別途1万円は受け取らない選択もできます。仲介不動産業者がいるのであれば、それは募集要項や契約書に盛り込むなどして相談して決めておかれることをお勧めします。
1室だけのお部屋ということですので、消費税の納税義務が出ることは考えにくいです。(具体的には年間1千万円を超えると2年後には課税業者になります)。
しかし、インボイス登録していない大家だとその借主である法人は消費税の仕入れ控除ができないため、「インボイス登録してください」と言ってくることがないとも限りませんが、それは稀でしょう。心配であれば契約書に「当方は適格事業者にはなりません。その要求を受けることもしません」などと織り込むことも考えてもいいです。
また、法人だからといって事務所として使用するとは限りません。その法人の従業員の社宅としての使用であれば消費税は非課税です。
もし、事務所として使用されるのが嫌であれば「事務所使用不可」という条件で募集されることです。「事務所としての使用は不可」などと、通常は大家である貴方が決定することができます(不動産業者との契約によっては選択できない場合もあります)。
なお、法人ですと「不動産の支払調書」というものを税務署に毎年提出する義務があり、その中に貸主である貴方の個人番号(マイナンバー)を記入する箇所があるので、貴方の個人番号を聞かれる可能性が強いです。これは実は特に心配する必要はないのですが、中には個人番号が赤の他人に漏れると心配したり面倒に感じたりする大家さんもいます。そうであれば初めから「法人への貸し付けはしない」、と決めることもできます。
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