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私が精神障害者2級で、今、障害年金をもらって生活している非課税世帯です。
大学生の息子がいるのですが、今年度の収入が103万を超えてしまいそうです。
そうなった場合、非課税世帯でも税金がかかってきますでしょうか。
私が息子の扶養に入ったほうがいいのでしょうか。
ちなみに私は障害年金のみしか収入がありません。
人より言葉の理解度が2.5倍悪いので、申し訳ありませんが、解りやすくご回答をいただけるとありがたいです。

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    今、奨学金を満額で受けています。
    今一人暮らしをしているのですが、奨学金がないと家賃が払えなくなるので、奨学金に支障が出ない金額て収めたいのですが。。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/22 21:31
  • 市の福祉課へ連絡したところ、今から心配しなくても、10月くらいに年間のアルバイト料の予測がつくからその時、私が息子の扶養親族になるかどうかは悩めばいいとの事。
    もし私が扶養親族になった場合の健康保険料は息子の収入が130万と仮定すると二人で8万5千円くらいです。
    非課税世帯でなくなるのでNHKの受信料もかかってくるのでそれが二件分で約6万くらい


    また、息子の奨学金については入学にあたっての一時金が二種で通常の奨学金は一種でした。
    大学の学生課に問い合わせた所、息子の扶養親族になっても、息子の所得が130万超えても給付には影響がないとの事でした。

    皆様大変良くしてくださいますし、自分がなかなか理解ができなくて、ベストアンサーを今の所選ぶことができなくてごめんなさい。

      補足日時:2019/04/24 13:43

A 回答 (12件中1~10件)

1 障がい年金は非課税ですから、受け取ってる方が家族を扶養親族にできるかどうかは、考える必要性がありません。



2 息子さんが大学生でアルバイトで年間103万円以上の給与収入があると、息子さんは給与所得者として課税対象となってきます。
 しかし、息子さんが大学生なら勤労学生控除が受けられるので、年間給与が130万円までは所得税発生しません。また未成年ならば住民税の均等割りも発生しません。

3 税負担を考えると息子さんが父を控除対象扶養親族とすると、上記の勤労学生控除以外に扶養控除が受けられます。

4 父が息子の扶養親族に入る、というよりも「息子が父を扶養親族にする」という言い方になります。

5 具体的には「息子の給与収入が130万円以上」というのでは、給与が131万円かもしれませんし、170万円かもしれませんので、確答は難しいところです(つまり息子さんの稼ぎ額がはっきりしてないので、はっきり回答できないということです)。
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この回答へのお礼

解りやすい回答をありがとうございます。
うちは母子家庭なので私=母ですが、父の場合と同様ですね。
息子はこの5月で20歳になります。
勤労学生控除というのも調べていく過程で見かけたのですが、なんか不利になることもあるようで。
去年の収入は103万以下なので、今年は大丈夫だと思うのですが、もう来年のことが気になって・・・というか、今年このペースで働くと130万も超えそうなので、一体今年いくらまで働いたら不利にならないかと。
なかなか難しいです。

お礼日時:2019/04/22 21:00

>市の福祉課へ連絡したところ、今から心配しなくても、10月くらいに…



何を補足しているの?

最初からそう書いたでしょう。

【再掲】
俗にいう非課税世帯とは、市県民税 (住民税) がかかるかどうかであり、あとから判断するものです。
したがって来年 3月末までは現状から変わることはありません。
【以下略】
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この回答へのお礼

知的レベルが劣っているので私にとって難しい言い方だと理解できなくて、何回も同じ事を聞いたり書いたりしてすみません。

お礼日時:2019/04/24 18:27

訂正です。



 質問者さんは精神障害者2級とのことでしたね。その場合は「合計所得金額(※)が125 万円以下」でしたら住民税は非課税です。
 (※) 合計所得金額が125 万円以下とは,給与所得者の場合,年収204万4千円未満のことです。
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この回答へのお礼

了解です。
たぶん204万も稼げないと思うので、大丈夫そうですね
ありがとうございます。

お礼日時:2019/04/24 00:41

>私が息子の扶養親族になった場合、もし私が働きだしたらどうなるのでしょうか。



 給与所得(お勤め)の場合、年間所得が38万円(収入にすると103万円)を超えると、息子さんの扶養親族になれなくなります。
 また、収入が100万円(1級地),96.5万円(2級地),93万円(3級地)を超えると、ご自身に住民税が課税されます。
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自治体や国のサービス,給付の対象が「住民税非課税世帯」に限定されている,あるいは「住民税非課税世帯」の負担が低額に設定されていることがよくあります。


 例えば…
  ・国民健康保険料の減免(自治体によっては無い場合もあります。)
  ・65歳以上の方の介護保険料(非課税世帯は低額に設定されています。)
  ・高額療養費の自己負担(非課税世帯は低額に設定されています。)
  ・健康診断やがん検診,予防接種の料金の減免
  ・NHK受信料の免除(障害者手帳をお持ちの方が対象です。)
などなどです。

 つまり,お子さんの税金がいくらかかるかよりも,「住民税非課税世帯」であることのメリットがなくなることの方に留意された方が良いように思います。

 来年度も「住民税非課税世帯」,つまり質問者さん,お子さんのいずれもが住民税非課税になる条件は次のとおりです。

【質問者さん】
 収入は障害年金のみとのことですから,今後とも住民税は非課税です。

【お子さん】
 住民税の均等割が非課税になる条件は次のとおりです。

・1級地(※) 所得金額 ≦35万円 ×世帯人数 + 21万円(※※)
・2級地(※) 所得金額 ≦31.5万円 ×世帯人数 + 18.9万円(※※)
・3級地(※) 所得金額 ≦28万円 ×世帯人数 + 16.8万円(※※)

(※)何級地かはお住まいの市町村によって決まりますので,市町村のホームページでご確認ください。
(※※)は扶養親族がいる場合のみ加算されます。

 以上を簡単にまとめますと…

(a)質問者さんを扶養親族にされた場合
 お子さんの収入が,156万円(1級地),146.9万円(2級地),137.8万円(3級地)を超えると課税になります。
(b)質問者さんを扶養親族にされない場合
お子さんの収入が,100万円(1級地),96.5万円(2級地),93万円(3級地)を超えると課税になります。

-------------------------------------
【まとめ】

 来年度も,引き続き「住民税非課税世帯」でいるためには…

(1)お子さんの収入が(a)を超えない場合は,お子さんが質問者さんを扶養親族として税金の申告をする。

(2)お子さんの収入が(a)を超える場合は,お子さんの住民票をお住まいのところに移し,質問者さんだけの住民票の世帯にする。

ということになります。
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この回答へのお礼

こんにちは。
回答、ありがとうございます。
私が息子の扶養親族になった場合、もし私が働きだしたらどうなるのでしょうか。
元気になったら少しでも働きたいと思ってます。

お礼日時:2019/04/23 17:36

>貸与型2種なので、非課税世帯の


>条件には当てはまらなさそうです。
そうですか。それなら、大丈夫です。
1種併用でなければ、あなたの
所得証明だけで大丈夫です。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zai …

逆にこれまで第1種でもよかったの
かもしれないですけどね。

お子さんが、これからいっぱい稼ぐ
のであれば、お子さんがあなたを
扶養する形にすればよろしいかと
思います。
それにより、お子さんの住民税の
非課税条件はあがります。
138~156万以下なら住民税は非課税
※お住まいの地域により変わります。
170万以下なら住民税の所得割は
非課税となります。

但し、国民健康保険料は減免割合が
落ちますので、少し高くなります。

お子さんが未成年や18歳未満なら、
児童扶養手当が減る、就学支援金の
優遇がなくなるとか、ロスが発生する
こともありましたが、20歳となると、
生計を支える一員となってくるという
ことです。

収入が増える分、支出も増えると
いったあたりを、お子さんにも
理解してもらい、そのあたりの
対応してもらうということだと
思います。

ご家族そろってがんばって下さい。
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この回答へのお礼

奨学金の事もとにかく書類の理解ができないので、先生の仰るままにきてしまいましたが、貼っていただいたURLを見ると、確かに第一種でもいけそうなのに、なんで先生は二種にされたんでしょうかね。
奨学金は高校の時に予約したのですが、大学で今からでも変えられるか聞いてみたいと思います。
でも教えていただいたお陰様で少し出口が見えそうです。
こんなんにお付き合いいただいて、ありがとうございました。

お礼日時:2019/04/23 00:14

[息子が私を扶養親族とする。


息子には勤労学生控除を申請させる。
すると130万までは所得税は発生しない。
でも住民税はかかってきます。]
これでよろしいです。
ただし、NO6様の懸念される、奨学金への影響が考えられます。
勤労学生控除を受ける点ではなく、母を扶養親族にすることで障りが出る可能性が否定できません。
そもそも奨学金制度と税法上の扶養親族とは無縁であるべきですが、奨学金を支払う側の規定がどのようになっているのかがご質問文からは不明だからです。

母を税の扶養親族にすることは、税法上まったく問題がありませんが、それによって奨学金制度に引っかかってしまうのは愚です。
「奨学金を満額で受けています」との事ですから、奨学金の支払機関に尋ねて「確答」を得ておく必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、私を扶養控除にすると奨学金がどうなるのか、明日にでも大学に問い合わせてみようと思います。
結果をまた補足に書かせていただきます。

お礼日時:2019/04/23 00:32

>市の税務課に尋ねてみた方が


>よいのでしょうかね。
福祉課の方がよいでしょう。

>奨学金がないと家賃が払えなくなる
>ので、奨学金に支障が出ない金額
>て収めたいのですが。。
ここが微妙な所です。
例えば、
日本学生支援機構の給付型奨学金
の場合の条件は、下記のとおりで。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/shikaku …
引用~~~
2.家計等の要件 ・・・
ア.住民税非課税世帯(家計支持者の
市区町村民税所得割額が0円の人)
~~~引用
この『家計支持者』というのが問題
なのです。
通常、お子さんの収入は審査対象には
なりませんが、今年20歳となります
から、来年の住民税は課税されること
になりそうです。
その所得がみえると、家計支持者の
とされる可能性があります。
通常、お子さん所得証明は提出しない
のですが…

日本学生支援機構の奨学金とも
限りませんし、奨学金の種類としては、
①給付型
②貸与型第一種
③貸与型第二種
とあり、①②は非課税世帯の条件に
なるのです。

お子さんが、あなたを扶養することに
なると、家計支持者はお子さんになっ
てしまうことになるのです。

そのあたりを注意する必要があるの
です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うちは貸与型2種なので、非課税世帯の条件には当てはまらなさそうです。
でも、通常、子の所得証明は提出しないところがうちは提出しなければならない対象になるのでしょうか。
とんちんかんでごめんなさい。
早々に福祉課へ尋ねてみます。

お礼日時:2019/04/22 23:14

「勤労学生控除というのも調べていく過程で見かけたのですが、なんか不利になることもあるようで。


何処で調べられたのか不明ですが、勤労学生控除を受けることが本人または本人を扶養親族にしてる者の不利になることは考えられないことです。

当該記事を述べた人が「良く知らないのに、知ってる振りをしたくて既述した」あるいは「でたらめを書いた」かです。

例えば、障がい者が障がい者控除を受けると不利になるという話があります。
税法上は負担が低くなるので「どうして不利になるのか」疑問が出ますが、障がい者であることを隠して(クローズというようです)就職してる場合に、障がい者控除をうけると、障がい者であることがバレてしまい、就労できなくなるというのが「不利だよ」という人の理屈のようです。
確かに障がい者就労のハードルがあり、障がい者控除を受けるのを躊躇ってる方がいるのも事実ですので、障がい者控除を受けるについては「税負担は関係なく、受けない方がええで」という立場もありえます。

話を戻して「勤労学生控除をうけると不利になる」というのは、ありえない話です。
学生であることがバレたらアカン職業ということでしょうか。
だとしたら、そもそもがアカン業種だという話で、勤労学生控除を受ける受けないの問題とは別です。

医療費控除を受けても不利になりますよね。
「こんなに医療費を払ってる人は不健康に違いない」「だからわが社では、あなたとの雇用契約を打ち切ります」
という状態があり得て、それを不利だと言い出す。

勤労学生控除を本人が受けると不利だという話には「その話そのものがでたらめです」と回答しておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
じゃあうちの場合、息子が私を扶養親族とする。
息子には勤労学生控除を申請させる。
すると130万までは所得税は発生しない。
でも住民税はかかってきます。
という考えでよろしいでしょうか。

お礼日時:2019/04/22 22:31

『非課税世帯』というのは、


世帯員全員の『住民税が非課税』の
世帯のことを言います。

そして、住民税の非課税条件は、
103万以下ではありません。

地域によって違いますが、
単身であれば、
給与収入換算(年間)で、
★93万~100万以下となります。
所得の条件で、
★28万~35万以下となります。

お住まいの地域を下記を参考にして
確認して下さい。
給与収入には、給与所得控除が最低
65万あり、給与収入から65万を
引いた金額が、下記の条件の
合計所得となります。

参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/

また、前の回答で回答されていない
重要なポイントがあり、
非課税条件には、
★障害者、未成年は、所得125万以下
★給与収入で204.4万未満は非課税
という条件があります。

あなたは該当するでしょう。
お子さんはどうですかね?
未成年ですか?

未成年ならば、103万でも130万でも
住民税は非課税です。

該当しない場合、
支障がありそうなのは、
①奨学金や就学支援金の条件から
 はずれてしまう可能性
②国民健康保険の減免条件
といったあたりでしょうか?
③介護保険の保険料が上がる可能性

あなたの家庭事情や家族の年齢も
みえないし、お住まいの自治体に
よって福祉の制度も変わってくる
こともあるので、一概に言えない
のです。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご返答並びに私の記入の至らぬ点もご指摘ありがとうございます。
家族は母子家庭で、大学生の息子が一人、この5月で20歳になります。
実際は一人暮らしをしているのですが、住民票は私の住んでいる場所になっております。
自治体によって福祉制度が変わってくるなら、市の税務課に尋ねてみた方がよいのでしょうかね。

お礼日時:2019/04/22 21:09

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