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私が精神障害者2級で、今、障害年金をもらって生活している非課税世帯です。
大学生の息子がいるのですが、今年度の収入が103万を超えてしまいそうです。
そうなった場合、非課税世帯でも税金がかかってきますでしょうか。
私が息子の扶養に入ったほうがいいのでしょうか。
ちなみに私は障害年金のみしか収入がありません。
人より言葉の理解度が2.5倍悪いので、申し訳ありませんが、解りやすくご回答をいただけるとありがたいです。

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    今、奨学金を満額で受けています。
    今一人暮らしをしているのですが、奨学金がないと家賃が払えなくなるので、奨学金に支障が出ない金額て収めたいのですが。。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/04/22 21:31
  • 市の福祉課へ連絡したところ、今から心配しなくても、10月くらいに年間のアルバイト料の予測がつくからその時、私が息子の扶養親族になるかどうかは悩めばいいとの事。
    もし私が扶養親族になった場合の健康保険料は息子の収入が130万と仮定すると二人で8万5千円くらいです。
    非課税世帯でなくなるのでNHKの受信料もかかってくるのでそれが二件分で約6万くらい


    また、息子の奨学金については入学にあたっての一時金が二種で通常の奨学金は一種でした。
    大学の学生課に問い合わせた所、息子の扶養親族になっても、息子の所得が130万超えても給付には影響がないとの事でした。

    皆様大変良くしてくださいますし、自分がなかなか理解ができなくて、ベストアンサーを今の所選ぶことができなくてごめんなさい。

      補足日時:2019/04/24 13:43

A 回答 (12件中11~12件)

こんにちは。



(1) 給与所得の場合、お住まいの地域により次の金額を超えると「住民税の均等割」が課税されます。
  年収-給与所得控除(最低65万円)≦35万円~28万円(※※)  
  (※※)1級地…35万円,2級地…31.5万円,3級地…28万円
  つまり、給与収入で100万円(1級地) 、96.5万円(2級地)、93万円(3級地)を超えると課税されます。

(2) 住民税は、収入があった年の翌年に課税されます。

(3) 住民税は、所得割と均等割があり、その両方が課税されない場合、非課税になります。

-----------------------------------

>大学生の息子がいるのですが、今年度の収入が103万を超えてしまいそうです。
そうなった場合、非課税世帯でも税金がかかってきますでしょうか。

 税金(今回は住民税)の課税は個人単位で、計算の際には非課税世帯であることは関係がありません。
 というか、全員の住民税をそれぞれ計算して、全員が非課税でしたら結果として非課税世帯になります。

>私が息子の扶養に入ったほうがいいのでしょうか。
ちなみに私は障害年金のみしか収入がありません。

 お住まいの地域によりますが、(1)のとおり年収が103万円ですと、どこでお住まいでも住民税の均等割が課税されます。
 息子さんの扶養になれば、住民税の所得割の額が減りますが、均等割が課税されることには変わりはありません。

 ちなみに、年収103万円は所得税がかからない金額です。

-------------------

【まとめ】

 簡単に書きますと、息子さんの今年(1~12月)の収入が103万円を超えると、来年の住民税が課税になりますから、来年度から非課税世帯ではなくなります。
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この回答へのお礼

こんばんは。
ご回答をいただき、ありがとうございます。
去年の息子のアルバイト代は103万よりはるかに下なので心配ないのですが、今年は103万は余裕で超えそうで、来年の税金が心配です。
来年度からは私にも息子にも税金がかかってくると言う事でしょうか。
ちんぷんかんぷんでごめんなさい。

お礼日時:2019/04/22 21:19

>非課税世帯です…



俗にいう非課税世帯とは、市県民税 (住民税) がかかるかどうかであり、あとから判断するものです。
したがって来年 3月末までは現状から変わることはありません。

>息子がいるのですが、今年度の収入が103万を超えてしまい…

上記の判定材料は今年 1/1~12/31 の 1年分であり、こちらは「年度」ではありません。

しかも、市県民税に 103万という数字は関係ありません。
市県民税の課税最低ラインは自治体によって異なることがありますが、おおむね、

---------------------------【抜粋】----------------------------
市民税が非課税となる人の範囲
(1)均等割も所得割もかからない人
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
同一生計配偶者または扶養親族を有しない人
315,000円

同一生計配偶者または扶養親族を有する人
315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円

(2)所得割がかからない人

前年の総所得金額等が次による額以下の人
同一生計配偶者または扶養親族を有しない人
350,000円

同一生計配偶者または扶養親族を有する人
350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+320,000円

http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
---------------------------【抜粋】----------------------------

上記で言う「所得」とはサラリーマンの場合、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

したがって、息子が母を控除対象扶養者
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
として確定申告をすれば、「給与収入」で 1,343,000 以下なら均等割も所得割もかからず、
1,640,000円以下なら所得割がかかりません。

いずれにしても、自治体によって多少異なりますので、正確なことは地元市の HP などでご確認ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答をありがとうございます。
もう何がなんだか全く解らず。
とりあえず皆さんからお伺いした事をゆっくり頭の中で整理してみたいと思います。
ちなみに息子は奨学金を受けていますが、130万を超えると奨学金が受けられなくなるのでしょうか。
そういうのもみんな『タックスアンサー』で教えていただけると幸いです。

お礼日時:2019/04/22 21:24

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