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今年に入り個人事業開始届けを提出しました。
ですが、事業そのもので売上が実際に上がるのは少し先となります。

そこで、妻を専従者として一緒にやっているのですが、
上記の理由ですぐに給与という形で支払うことは
困難です。

このような状況において「青色専従者給与の届出」が
出来るのでしょうか。

もし出来たとして、記載された給与が支払えない場合
どんな問題があるのでしょうか。

3月15日が届出の締め切りなので迷っております。

アドバイスをよろしくお願いします。
質問に補足

A 回答 (2件)

>このような状況において「青色専従者給与の届出」が出来るのでしょうか。



所得税法上は問題ありません。税務署は届出書を受理します。

>もし出来たとして、記載された給与が支払えない場合どんな問題があるのでしょうか。

所得税法上は問題ありません。かりに青色事業専従者給与を払えなくても、あるいは少ない給与しか払えなくても、税務署は何も言いません。奥さんは何か言うでしょうが。 (^^;
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

税務署からすれば、税金さえきちんと払うようになっていれば
いいということですね。

税務署より怖い存在がいることを、確かに忘れていたような・・・(^^ゞ

お礼日時:2010/03/02 15:13

届けは出しておいた方がいいでしょう。


給与ですが、届けに書いてある金額よりも多くは支給できませんが、経営不振により下回る、または支払えないというのは、ままあることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

確かに一般の法人でも支払いが遅れたりしますね。
それと同じと考えれば、間々あることだと理解できますね^^

お礼日時:2010/03/02 15:12

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