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主人が個人事業主で、青色申告をしております。
私は、専従者給与で帳簿上5万円頂いております。(あくまでも帳簿上で現金はありません)本当はいけないのでしょうが、現金が欲しいのでアルバイトで5.5万程の収入があります。(自宅敷地内・事業用の電話対応OK)
主人の事業が思うようにいかず、知り合いの会社のお手伝いをし、月々会社名で15万、個人名で10万振り込んでもらっています。
個人の事業自体は、収入がほとんどなく借り入れ続きですが、決算の仕方が悪いのか国民健康保険税は5万弱(--)で借入れで支払っている状況です。
今のような状態で、会社からの支払いを給与として申告すれば、税額がいくらになるのか考えただけでも恐ろしいです。
いっそ廃業届けを出し、会社からの支払いのみにしたらどうなんでしょう?
実は、会社からの支払いは、これまでの借入れ支払い、家計費(光熱費・生命保険等)で消えてしまい、事業用の支払いが出来ていないのと、高い金利(いわゆるサラ金)の借入れ清算のために新たな借入れを検討中です。文字制限もあり、言葉足らずでご理解頂けるか不安ですがその都度補足説明いたしますのでご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>振り込んでもらっている金額を[外注費]として申告しなければいけないんでしょうか…



ですから、支払い側が外注として処理しているなら、あなたのほうも売上として申告します。

支払い側が「給与」として処理してくれるなら、あなたのほうも「給与所得」として申告します。
この場合、給与は「給与所得控除」が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

事業の分は、たとえわずかでも売上があるなら、廃業届は出さないほうがよいです。
給与は給与所得控除、事業は青色申告特別控除がそれぞれ適用されますので、節税になります。
また、事業で生じた借金は、その支払利息を経費として計上できます。

もちろん、事業を完全に閉じる覚悟なら、廃業届を出し、サラリーマンに専念すればよいことです。
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この回答へのお礼

すみません...
また、早合点をしました。知り合いの会社社長に「給与」として処理してくれるのか確認してみます。

個人事業で、私自身経理の経験も全く無く、商工会の指導員に教えていただきながら経理をやってきました。
帳簿上、現金や売り上げがあっても実際現金を見ることも無く今までやってきました。
今回、事業の他に収入があることで、また税金が増えるのでは?また新たな借入れ??
と、心配になったところです。
今の現状を商工会指導員によく話し、理解して申告を行いたいと思います。無知な質問にご丁寧に答えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/09/25 23:42

>現金が欲しいのでアルバイトで5.5万程の収入があります…



毎月あるのですか。
6ヶ月以上、他での収入があるなら、次回の申告時に専従者給与を否認されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>専従者給与で帳簿上5万円頂いております。(あくまでも帳簿上で…

それなら専従者給与など取らずに、「配偶者控除」を取りましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

>知り合いの会社のお手伝いをし、月々会社名で15万、個人名で10万振り込んでもらっています…

その仕事が、知り合いの会社に出向いてやっているなら、「給与」と考えられます。
仕事が自分の都合に合わせてできるようなものなら、やはり自分の事業の「売上」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>国民健康保険税は5万弱(--)で…

年額ならずいぶん安いですけど。
四半期毎の額でも、安いほう。
月額ならずいぶん高い・・・・。

>会社からの支払いを給与として申告すれば、税額がいくらになるのか考えただけでも恐ろしいです…

ご質問の意図が読めませんが、「給与」か「売上」かは、任意に選択できるものではありません。
前述のとおり、雇用されているなら給与ですし、外注されているなら売上です。

>いっそ廃業届けを出し、会社からの支払いのみにしたらどう…

廃業届を出すか出さないかは、そういう観点で決めるものではありません。
その会社が完全に「雇用」してくれて、事業の実体がなくなれば、廃業です。
自分の商売を完全に辞め、サラリーマンに転身するのなら、廃業届を出しましょう。

自分の商売はあまりなくても、その会社から「外注」として仕事をもらえるのなら、税務申告は今までどおりです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
アルバイト収入は毎月あります。
配偶者控除..商工会に決算をお願いしているので聞いてみます。

>その仕事が、知り合いの会社に出向いてやっているなら、「給与」と考えられます。
仕事が自分の都合に合わせてできるようなものなら、やはり自分の事業の「売上」です
 出向いてしていますので、給与ですね。

>国民健康保険税は5万弱(--)で…
やっぱり間違ってました(--)これは一期分で10期あるので年額50万弱です。

>その会社が完全に「雇用」してくれて、事業の実体がなくなれば、廃業です。
自分の商売を完全に辞め、サラリーマンに転身するのなら、廃業届を出しましょう。
>自分の商売はあまりなくても、その会社から「外注」として仕事をもらえるのなら、税務申告は今までどおりです
心情的には、個人経営を辞めて、サラリーマンになって申告その他を会社がやってくれるのが一番なんですが、支払いのみに終わり生活費が全然出ないので、個人事業も辞められないような感じです。
今の状態ならば、今まで通り個人事業として[専従者]を[配偶者控除]とし、振り込んでもらっている金額を[外注費]として申告しなければいけないんでしょうか?
最後の一文で答えが出ているのでしょうか?

お礼日時:2007/09/25 10:53

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