dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

親が事業主で、私が専従者給与あつかいになってるらしいのですが、給与を貰ったことがありません・・・
毎月3万円のお小遣いはあるのですが・・・
商工会の方から聞いた話では、私の給与は月10万くらいになってるようなので、未払いの差額分を請求できるのでしょうか?

親族間の勤務ですので雇用契約書なども無いのですが支払いしてもらえるのでしょうか?
青色申告の専従者給与の場合、生計を一つにしている親族間は否認出来る事になってはいますが、私の場合事業主である親名義の建物に住んではいますが、別世帯になっているため『生計を一つにしている』と言う事にはならないとおもうのですが・・・

親族間での争いはしたくはないのですが、こちらの生活もありますので支払いしてもらわなくてはいけません。
何度か話し合いの場を作ったのですがこちらの意見は聞き入れてもらえずに『金がないから払わない!』の一点張りです。

知人に相談したら『法的に決着つけるしかないのでは?』と言われたのですが出来れば裁判沙汰にはしたくはありません。
しかしここまで話が拗れては法的手段しかないのかな?と思い質問しました。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

公的機関の活用であれば、労基署への相談、労働審判、少額訴訟などが考えられるところです。

ただ、親子間ですと、身内で決めるべき話だとの方向性に落ち着いてしまうおそれも少なくないとは思います。

『金がないから払わない!』の一点張りであれば、暗に給与債務のあることを認めているともいえそうですね。(労基署や裁判所相手でも同じことを言うかどうかは分かりませんが。)

なお、給与として請求できるかどうかについては税法は関知しませんから、専従者給与かどうかは無関係です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ok2007様
助言ありがとうございます。
親子間の専従者給与でも請求可能なんですね!

ただ『金がないから払わない!』の一点張りでも、給与債務があることを認めているとは思えぬ言動ばかりなので困っていますが・・・

お礼日時:2009/04/03 13:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!