税理士事務所で働いている新人です。
顧問先の個人事業主が家族に専従者給与を支払っている場合ですが、よく未払いになっているようですが、
それでも所得税を専従者は支払っているようです。
なぜ給与を受け取ってもいないのに、所得税を支払わなければならないのでしょうか?
個人、サラリーマンも現金主義ではなく発生主義ということなのでしょうか?
現金をもらってもいないのに、税金を払わなければいけないことが理解できません。
どなたか詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び#1の者です。
専従者給与の未払いに関してですが、「原則として」認めらないものですが、短期的なものであったり、相当の理由があれば認められるケースもありえます。
また、月末締めの10日払のような場合は、月末時点で確定していますので、当然未払計上できます。
(そうでないと、給与の支払日によって不公平が生じてしまいますよね)
何が何でも未払計上できない、と言うのとは違います。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.repros.jp/knowhow/no2_040226.html
ありがとうございました。悩んでいたことを解消することができました。勉強になりました。
これからも何かありましたら、またよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
給与は専従者給与を含め、支払い時に源泉徴収するのが原則で、未払いのものに対しては納付する必要はありません。
しかし、専従者給与と給与には大きな違いがあります。給与は未払い計上が認められているのに対し、専従者給与は未払い計上が認められていません。つまり、実際に支払った金額しか経費計上できないのです。よって、実務上、未払いの専従者給与を経費計上する為には、実際に支払ったようにして源泉税を納付する必要があるのです。
ただ、実務では、専従者給与だけでなく、給与も未払いにもかかわらず、源泉徴収事務の便宜上、源泉税を納めることは良くあります。
この回答への補足
お返事ありがとうございました。大変わかりやすい説明でした。しかし、もう少し気になる点がありますので、よろしくお願いいたします。
(1)専従者給与は実際に支払った時にしか計上してはいけなかったのですね。勤めている税理士事務所の顧問先には月末締めの10日払いの企業がありますが、月末に専従者給与の未払いを計上していますが、本当はそれも間違えなんですね?
(2)しかし「実務上、未払いの専従者給与を経費計上する為には、実際に支払ったようにして源泉税を納付する必要がある」とのことですが、専従者に給与を払ったかどうかは通帳等を調べればわかりますので、税務調査でばれたら青色取消しなどの処分になり大変なことになるのではないでしょうか?
(3)「実務では、専従者給与だけでなく、給与も未払いにもかかわらず、源泉徴収事務の便宜上、源泉税を納めることは良くあります。」、これもまた税務署にバレたら大変なことになりませんか?
記帳が正確ではないし、大変な処分を受けかねないのではないでしょうか?
御忙しいと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。お待ちしております。
ありがとうございました。悩んでいたことを解消することができました。勉強になりました。
これからも何かありましたら、またよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
結果としての結論で言えば、個人事業主自身の所得税を減らすために、専従者給与の所得税を支払っている、という感じかと思います。
そもそもは、給与の源泉徴収は、未払いの場合には、その月には徴収・納付はせずに、実際に後で給与を支払った時点で源泉徴収すべきものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm
ですから、本来は、未払いであれば、実際に支払われた時に源泉徴収して、その支払われた日の翌月10日に納付すれば良い事となります。
しかしながら、専従者給与は、いわば特別に認められた経費で、これについて未払いが続くようであれば、そもそも適正額ではないのではないか、と見られる可能性もあるため、正しくはありませんが、未払いであっても、毎月源泉所得税を納付しているケースもあるのでは、と思います。
所得税は、超過累進税率で、所得が高ければ高いほど、税率が高くなりますので、おそらく個人事業主の方が、専従者より高い税率のはずですので、低い税率の専従者給与について未払いであっても源泉所得税を支払って、専従者給与について経費として認められた方が、事業主自身の所得税負担が少なくて済む、と言う事かと思います。
もちろん、正しい方法ではありませんし、仮に源泉所得税を毎月納付していたとしても、未払いがたまっていたりして、不相当に高額と認められれば、税務調査等で否認されるケースもあるものと思います。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 財務・会計・経理 源泉した所得税について、支払う対象の期間が分からない。 1 2022/06/05 10:05
- 財務・会計・経理 住民税の処理について教えてほしいです。 給与所得に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通 3 2023/05/18 13:24
- その他(法律) 「賃金・給料・給与」の違いについて 2 2023/02/25 23:24
- 減税・節税 NTTグループ企業が従業員給与の一部をDポイント払いにした場合、、、、 9 2023/08/26 15:48
- 財務・会計・経理 社会保険料の支払について、何月発生の給与に対する支払なのか? 8 2022/06/05 13:05
- 個人事業主・自営業・フリーランス フリーランスです。給与についての税金の相談です。私はホステスをしています。コロナの事があり給与は少な 1 2022/03/23 05:29
- その他(悩み相談・人生相談) 不当に搾取しようとするバイト先… 学生です。3月まで飲食店でアルバイトをしていましたが、コロナでシフ 3 2022/04/12 09:07
- 印紙税 会社からの報奨金 5 2022/06/28 16:51
- 財務・会計・経理 現金主義会計について質問です。 急に貸方と借方がわからなくなりました(汗) 100万の賞与を支給する 3 2023/08/21 21:33
- 所得税 給与明細書の所得税についての質問です。 給与は月末締め翌月振込みです。 2022年度勤務分において、 3 2023/01/17 11:22
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
専従者給与の支払い方法
-
専従者給与の源泉徴収の税額の科目
-
専従者給与未払い分の支払い請求
-
法定調書合計表について
-
質問です。 個人事業主なのです...
-
給料について。 総支給額32万、...
-
自営業。収入がなく、税金等の...
-
臨時福祉給付金
-
【国は保育園児1人に付き年間2...
-
NISAはせこいですね?
-
法人が借りに来たら税金かかるか?
-
扶養枠の103万円には交通費も含...
-
配偶者特別控除・給与所得の金...
-
住民税の税額控除の計算方法
-
生命保険料控除の証明書は、コ...
-
小さな小売商店を有限会社で経...
-
確定申告で国民健康保険、住民...
-
月の給料、総支給額26万で、そ...
-
保育料の課税・非課税について
-
所得税・住民税の計算に関与す...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
質問です。 個人事業主なのです...
-
専従者給与の支払い方法
-
専従者給与の他、給与をもらっ...
-
専従者給与未払い分の支払い請求
-
未払い給与の仕訳の切り方を教...
-
給与が未収でも所得税払うので...
-
専従者給与の源泉徴収の税額の科目
-
青色専従者給与の減額・中止
-
雇用保険と事業主の義務
-
未払専従者給与
-
自営業で家族への給与?の支払...
-
廃業届けを出すべきか?
-
残業代、何故課税対象
-
給料について。 総支給額32万、...
-
私の所得税が、課税対象額の1.9...
-
【国は保育園児1人に付き年間2...
-
扶養枠の103万円には交通費も含...
-
自営業。収入がなく、税金等の...
-
交通費込み年収130万円越え...
-
通勤費の課税・非課税の間違い...
おすすめ情報