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税理士事務所で働いている新人です。
顧問先の個人事業主が家族に専従者給与を支払っている場合ですが、よく未払いになっているようですが、
それでも所得税を専従者は支払っているようです。
なぜ給与を受け取ってもいないのに、所得税を支払わなければならないのでしょうか?
 個人、サラリーマンも現金主義ではなく発生主義ということなのでしょうか?
 現金をもらってもいないのに、税金を払わなければいけないことが理解できません。
どなたか詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

再び#1の者です。



専従者給与の未払いに関してですが、「原則として」認めらないものですが、短期的なものであったり、相当の理由があれば認められるケースもありえます。

また、月末締めの10日払のような場合は、月末時点で確定していますので、当然未払計上できます。
(そうでないと、給与の支払日によって不公平が生じてしまいますよね)
何が何でも未払計上できない、と言うのとは違います。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.repros.jp/knowhow/no2_040226.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。悩んでいたことを解消することができました。勉強になりました。
これからも何かありましたら、またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/09/20 21:31

給与は専従者給与を含め、支払い時に源泉徴収するのが原則で、未払いのものに対しては納付する必要はありません。

しかし、専従者給与と給与には大きな違いがあります。
給与は未払い計上が認められているのに対し、専従者給与は未払い計上が認められていません。つまり、実際に支払った金額しか経費計上できないのです。よって、実務上、未払いの専従者給与を経費計上する為には、実際に支払ったようにして源泉税を納付する必要があるのです。
 ただ、実務では、専従者給与だけでなく、給与も未払いにもかかわらず、源泉徴収事務の便宜上、源泉税を納めることは良くあります。

この回答への補足

お返事ありがとうございました。大変わかりやすい説明でした。しかし、もう少し気になる点がありますので、よろしくお願いいたします。
(1)専従者給与は実際に支払った時にしか計上してはいけなかったのですね。勤めている税理士事務所の顧問先には月末締めの10日払いの企業がありますが、月末に専従者給与の未払いを計上していますが、本当はそれも間違えなんですね?
(2)しかし「実務上、未払いの専従者給与を経費計上する為には、実際に支払ったようにして源泉税を納付する必要がある」とのことですが、専従者に給与を払ったかどうかは通帳等を調べればわかりますので、税務調査でばれたら青色取消しなどの処分になり大変なことになるのではないでしょうか?
(3)「実務では、専従者給与だけでなく、給与も未払いにもかかわらず、源泉徴収事務の便宜上、源泉税を納めることは良くあります。」、これもまた税務署にバレたら大変なことになりませんか?
 記帳が正確ではないし、大変な処分を受けかねないのではないでしょうか?
 御忙しいと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。お待ちしております。

補足日時:2006/09/11 23:56
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この回答へのお礼

ありがとうございました。悩んでいたことを解消することができました。勉強になりました。
これからも何かありましたら、またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2006/09/20 21:31

結果としての結論で言えば、個人事業主自身の所得税を減らすために、専従者給与の所得税を支払っている、という感じかと思います。



そもそもは、給与の源泉徴収は、未払いの場合には、その月には徴収・納付はせずに、実際に後で給与を支払った時点で源泉徴収すべきものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

ですから、本来は、未払いであれば、実際に支払われた時に源泉徴収して、その支払われた日の翌月10日に納付すれば良い事となります。

しかしながら、専従者給与は、いわば特別に認められた経費で、これについて未払いが続くようであれば、そもそも適正額ではないのではないか、と見られる可能性もあるため、正しくはありませんが、未払いであっても、毎月源泉所得税を納付しているケースもあるのでは、と思います。

所得税は、超過累進税率で、所得が高ければ高いほど、税率が高くなりますので、おそらく個人事業主の方が、専従者より高い税率のはずですので、低い税率の専従者給与について未払いであっても源泉所得税を支払って、専従者給与について経費として認められた方が、事業主自身の所得税負担が少なくて済む、と言う事かと思います。

もちろん、正しい方法ではありませんし、仮に源泉所得税を毎月納付していたとしても、未払いがたまっていたりして、不相当に高額と認められれば、税務調査等で否認されるケースもあるものと思います。
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