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自営業で世帯の異なる親族へ給与?の支払いを行いたいのですが、こういった場合はどのようにするのが一般的でしょうか?お詳しい方アドバイスをお願いいたします。

自営業で仕事をする中で、毎月必ず決まった金額というわけでは無く、仕事も必ずというわけではないので、給与として支払う感じではないのですが、事務作業を手伝ったもらったり、事務所の掃除をお願いしたりした月に不定期で報酬を支払いたいと考えています。
ちなみに主人の母にあたる方で世帯は別になります。

こういった場合には、どういった形態?名目でお支払いを行えばよいのでしょうか?
毎月決まった作業料、報酬が確実にあるわけではないので、その月ごとに請求書をあげてもらって、そちらに支払いを行うのでしょうか?

こういった場合の対応についてアドバイスを頂けないでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

①あなたと義母さんが同一生計でないこと。


②義母さんは年金収入やパート給与や家賃収入などの所得がないこと。
これらを前提として回答します。

義母さんに対して、給与としてではなく、外注または業務委託の報酬として支払いをするようにお勧めします。給与として支払いをすると、税務署へ「給与支払事務所等の開設届出」書を提出したり、定期的に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を提出したりしなければならないなど、面倒なことが多いからです。

外注または業務委託の報酬として支払いをするには、支払いのつど請求書をもらって下さい。請求書には、

例えば、10月分の業務ならば、
=================
請求書

令和4年10月分受託業務報酬

10月12日、伝票整理、郵便物整理、電話番 ¥11,000.-
10月20日、現金出納帳ほか記帳、電話番 ¥22,000.-

合計(消費税込) ¥33,000.-

=================
というように書いてもらって下さい。

なお、義母さんへの報酬の支払いは、年間で93万円以下に抑える方がいいです。93万円を超えると、義母さんに住民税や所得税の問題が生じますから。
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この回答へのお礼

有難うございます!
義母とは世帯も異なりますし同一生計ではありません。
収入は義母自身は少しばかり年金があるようですが、確定申告の対象ではありません。

>>給与として支払いをすると、税務署へ「給与支払事務所等の開設届出」書を提出したり、定期的に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を提出したりしなければならないなど、面倒なことが多いからです。

お詳しく有難うございます。
他の方は、給与にした方が良いとのご意見も頂いたのですが、この辺りで悩んでおりました。

今回頂きましたアドバイスを参考に、その都度外注または業務委託の報酬として支払いを検討したいと思います。
また、報酬額の参考金額も有難うございます、こちらも参考にさせて頂きます。
大変有難うございました!mm

お礼日時:2022/11/07 12:28

補足願います。



義母さんは年金所得などがあるのですか。それとも所得がぜんぜんない人ですか。
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パートタイムのアルバイトへの給与と捉えればよろしいと思います。


大学ノートで構わないので「何月何日何時から何時」と記録しておきます。
週締めでも月締めでも良いので、一時間当たりいくらと計算して賃金を支払います。
この賃金が「給与」なのか「報酬」なのかで税務上の取り扱いが変化します。
生計を別にしてる義母に自営業の手伝いをしてもらってる。
手伝いをしてもらった時間を記録しておき、地域の最低賃金を下回らない額を払ってる、という事で給与で良いと思います。

報酬というのは「特定の業務を成し遂げた事への成功報酬」とここでは捉えるとして、義母に「この事務所の掃除をしてくれ」と依頼した場合には、何時間かかって掃除しようとも「定額」が報酬となることになります。

給与なら「給与所得」となりますが、報酬だと事業所得あるいは雑所得になります。給与扱いすると、給与所得控除額が税計算で認められるので、報酬として支払うよりも、受け取る本人には有利です(※)。

給与として支払う方法を取るには、届け出や源泉徴収義務の発生を理解しておく必要があります。

1、税務署に「給与支払事務所の開設届」を提出
2、給与支払額に応じて所得税の源泉徴収をして税務署に納付する。
 税額の算出方法として甲欄適用と乙欄適用があるので、この辺は別途学習してください。
 また甲欄適用で源泉所得税の計算をした者には、年末調整をする必要があります。これも、ここで説明しきれないので別途学習願います。
3、法定調書の作成と提出、交付
 A 源泉徴収票を本人に交付する。
 B 給与支払報告書を市役所に提出する。
 C 法定調書合計表を税務署に提出する。

上記「2」「3」が俗に源泉徴収義務と言われるものです。
支払金額が少ないとか源泉徴収する所得税がないという場合でも、支払った給与を事業所得の経費にするには必要な作業です。


事業所得あるいは雑所得の場合には「総収入額ー業務遂行に必要な経費」が所得額となります。それほど多くの経費がかかるわけではないでしょうから、収入額=所得額となってしまうと、税負担的には不利です。

給与収入から法律で定められた給与所得控除額を引いた額が「給与所得」となります。
給与所得控除額とは「給与を貰ってる人が個別具体的にどんな経費を使ってるのか証明しなくても良いように、年間いくらの給与総額なら、これだけを収入額から引いて、給与所得としてええよ」と言う額です。
最低でも55万円あります。実際に義母が「アルバイトをするための経費が55万円もかかっていない」状態でも、この最低額は給与年間総額から引いて給与所得とする事になります。

具体的に、義母のアルバイト給与年間総額が103万円以下で示します。
1 103万円ー55万円(給与所得控除額)=48万円
2 義母に「それ以外の収入(年金も含みます)」がないとすると、義母の年間所得額は48万円となります。
3 年間48万円以下の所得の義母を、義父は「税法上の配偶者控除を受ける」事ができます。

するってえっと、義母が年金を貰ってると、上記の「48万円」という数字は間違いである事になります。
年金は年間に支給を受けた額から公的年金控除額を引いた額が「雑所得」となります。

またまた「するってえと」ですが、義母にアルバイト給与を払うさいに「年金をいくら貰ってるんでありますか」を確認し、義父が配偶者控除を受けているか否かの確認までしておかないと、うかつに景気よくアルバイト給与を払ってしまうと、義父が「おいおい、俺の税金が高くなるからよしてくれ」という話になりかねません。
「だいたいで計算すると義母に支払うアルバイト給与が年間いくらになるか」「年金を貰ってるならいくら貰ってるのか」
義父が「配偶者控除を受けられる範囲でアルバイトして欲しい希望があるかどうか」
を確認して義母のアルバイト額を決める必要があります。

地域で決められてる最低賃金を守る必要は親族経営の場合には「まあ、無視してもええだろ」です。訴えられることが無いからです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
給与だと色々と届け出などが必要になるのですね、大変参考になりました。
もう少しこの辺り調べてみたいと思います。

お礼日時:2022/11/07 12:18

>主人の母にあたる方で世帯は別に…



って、同居だけど住民票は分けてあるとかじゃないですね。
完全別居で、生計も完全に別々ですね。

それで間違いなければ、赤の他人を雇うのと同じです。

>その月ごとに請求書をあげてもらって、そちらに支払いを行う…

それでは姑さんにとって「事業所得」となり、姑さんに確定申告の義務が生じます。
姑さんが税金を計算する上でも、実際に発生した経費分しか引けないので不利です。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>どういった形態?名目でお支払いを行えば…

税務署に、給与支払事業所の開設届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出し、「給与」を支払い、年末に「源泉徴収票」を交付する。

---------------------------------------------

もし、同居だけど住民票は分けてあるだけとかなら、「生計を一」にする親族に支払うお金は経費となりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

例外として、青色申告をしているのなら「専従者給与」を支払うことで経費にできますが、これには赤の他人を時々使うような簡単なわけにはいかず、1年のうち6ヶ月を超えて専従するなど、いろいろと制約があります。

白色申告なら「専従者控除」50万固定が、もらう方には「みなし給与」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有難うございます!

>>それで間違いなければ、赤の他人を雇うのと同じです。
はい、同居でもないですし生計も完全に別々です、この辺りは質問させていただく前に少々調べまして、この辺りの条件が重要な感じの記載が御座いました。

>>それでは姑さんにとって「事業所得」となり、姑さんに確定申告の義務が生じます。
何とも、そうなのですね。
貴重なアドバイス有難うございます。

詳しいアドバイス感謝申し上げます。
ただ、いずれにしましてもとても複雑(私的に)な感じなので、頂きましたリンクなども参考に調べてみたいと思います。
有難うございます!mm

お礼日時:2022/10/31 19:27

アルバイトを雇ったのと同じ扱いでいいでしょう。


アルバイトに時給を払うのと同様です。
給与支払報告書の提出が必要です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
とても分かりやすいご回答感謝申し上げます。
給与支払報告書というのが分からないのですが、調べてみたいと思います。

お礼日時:2022/10/31 19:21

カレンダーに〇を付けるだけも構わない。


1日 10万でも100円でもかまわない。
それが証拠
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この回答へのお礼

有難うございます。
ご回答頂きました内容が少々把握できず…。
申し訳ございません、特に何か証拠を残したいという事では無かったのですが…。

お礼日時:2022/10/31 19:20

私の場合は勤務表&給与明細書をエクセルで作成、毎月、勤務時間に


時給を乗じた金額を25日に振り込んでおりますわ。
振り込みだと税務署にも支払い給与として経費説明が簡単ですし、
時間×時給にするのは不定期・非定額給だから、帳尻が合わせ易い
からですわ。
それが一番簡単で分かり易いと思いますわ。
尚、勤務時間についてはその月に支払いたい金額に合わせて適当に
調整しておりますわ。
ホントですわ!!
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この回答へのお礼

有難うございます。
なるほどです、大変参考になりました。㎜

お礼日時:2022/10/31 19:18

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