
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>給与明細に非課税分と課税分で分かれていました。
>ちなみに非課税分は毎月6500円でした。
なるほど納得です、であれば扶養は大丈夫ですね。
蛇足ですが、通勤費というと即・非課税と思われる方もいらっしゃいますが、こういうケースもありますので、まずは給与明細を確認されるべき、という良い例ですね(^^;
No.3
- 回答日時:
>交通費は非課税分8万、課税分2万となり
>還付金も収入にならないとすると
>所得は100万+2万で102万で扶養控除でok
>という結論でよろしいでしょうか?
その交通費の非課税分8万、課税分2万という根拠がわかりませんが、それを前提とするとおっしゃる通りで、扶養に入れます。
No.2
- 回答日時:
交通費については、非課税となる部分については、給与収入には含まれませんが、課税となる交通費は収入に含まれ、もちろん所得にもなります。
非課税となる通勤費については下記サイトをご覧下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
電車・バス等の交通機関利用であれば、月1万円であれば大丈夫と思いますが、自家用車等の利用の場合は、距離によっては課税部分が出てくるかもしれません。
おそらく給与明細に、非課税通勤費、というような表示があるのでは、と思います。
ただ、稀に会社によっては、課税扱いしてしまっているようなところもありますので、給与明細に「非課税」というような記載がない場合は、一応会社に確認された方が良いかと思います。
還付金については、収入とはなりません。
この回答への補足
ありがとうございます。
整理すると
交通費は非課税分8万、課税分2万となり
還付金も収入にならないとすると
所得は100万+2万で102万で扶養控除でok
という結論でよろしいでしょうか?
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