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1ヶ月ほど先に、A社(設計派遣会社)の社員になり、B社に労働派遣となり仕事をする予定です。
このB社からA社に支払われる金額のうち、A社の諸経費等を差し引いて私が受取る分を仮に60万円/月とします。
この金額を給与として30万円受取り、その一方、A社と委託契約(コンサルタント契約)し、委託報酬として30万円受取るとします。(これは個人事業としての事業収入にするつもりです)
これは可能でしょうか?可能な場合、給与収入と事業収入の割合に制限があるでしょうか?
なお、私は技術士の資格を有しています。
以上、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>給与として30万円受取り、その一方、A社と委託契約(コンサルタント契約)し、委託報酬として30万円…



要するに30万円分は、雇用契約に基づき会社の指定した場所、会社が束縛した時間帯に仕事を行う。
残りの 30万円分は、社員としての仕事とはまった性格を異にする仕事であり、自宅もしくは自分の店等で、自分の好きな時間に仕事をするなら、「事業所得」の解釈も成り立つでしょう。

両方とも、会社の指揮監督の下に行う仕事であれば、委託契約分は「偽装請負」と判断されるでしょう。

ご質問文からは、一つの仕事を「給与所得」と「事業所得」とに分けようとしているように読めますが、これは税法および社保関連法令類の理念に反します。

>可能な場合、給与収入と事業収入の割合に制限があるでしょうか…

ありません。

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。
元々、労働派遣においては、派遣元にかなりの部分を持って行かれてしまうので、少しでも取り戻そうと派遣元に交渉して、コンサルタント契約しようと考えたものです。
もちろん、コンサルタント業務は派遣先業務時間以外でやるということになりますが。
やはり、少し無理がありますでしょうか。

補足日時:2009/08/14 09:03
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>これは可能でしょうか?



A社と質問者が契約をすれば合法であり、従って可能です。

>可能な場合、給与収入と事業収入の割合に制限があるでしょうか?

これも契約自由の原則が適用され、格別の制限はありません。
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この回答へのお礼

hinode11さんへ
有難うございます。
特に問題ないとのこと。合理性のある契約書を作成してみたいと思います。

お礼日時:2009/08/14 17:43

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