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個人事業主です。今年中に法人化(諸々1000万以下)+個人事業を廃業した場合
消費税が課税となる2023年・2024年の消費税はどちらも免税となりますか?

2020年 売上高1000万円以下(1月1日~12月31日)
2021年 売上高1000万円以上(1月1日~6月30日)
2022年 売上高1000万円以上(1月1日~6月30日)

設立日の属する月以降6ヶ月間の売上1千万以下
給与支払額(これは役員報酬も含む)1千万以下
資本金額1千万「未満」

A 回答 (2件)

廃業する際の資産が0円


2021年 売上高1000万円以上
022年 売上高1000万円以上
今年廃業すると来年も消費税来ます。
来年廃業されてるので以降来ません。

法人化してもしなくても、 
インボイス始まります。
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課税売上高が1,000万円を超えている個人事業主でも、法人化すれば消費税の免税事業者となります。


法人化すると、”その法人に対しての”2期前の基準期間がないためです。
たとえば、2021年に課税売上高が1,000万円を超えている個人事業主が、2022年に法人化したとします。
本来であれば2023年に消費税の課税事業者となりますが、2022年に法人化すれば、最長2期先の2024年までは消費税の免税事業者です。

2期目は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
特定期間の課税売上高が1,000万円以下
特定期間の給与支払額の合計額が1,000万円以下
設立1期目が7カ月以下

また、
仕入れ税額が売上額を超える場合など、支払った消費税が受け取った消費税よりも多い場合は、その差し引き分を還付してもらえますから、自ら課税対象を選択して還付を受けた方が得になることもありますので、この点も意識しておくといい場合があります。
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