アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今現在青色申告の個人事業主で免税事業者なのですが、登録して課税事業者になるつもりです。
来年10月1日から実施されるとのことですが、実際に納める消費税は来年10月1日から12月31日の3ヶ月の売上分だけの消費税を納めればいいのでしょうか?またその3ヶ月分の消費税を再来年3月に納めるということでいいんでしょうか?

A 回答 (1件)

>10月1日から12月31日の3ヶ月の売上分だけの消費税を納めれば…



------------------- 引 用 -------------------
免税事業者の方は、適格請求書発行事業者となった場合、登録がされた日以降の取引について消費税の申告が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なのでお考えのとおりです。

>その3ヶ月分の消費税を再来年3月に納める…

はい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

解決しました

なるほど!登録日以降に消費税の納税が発生して登録日は自分で決められるんですね!
ありがとうございました!

お礼日時:2022/11/08 17:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!