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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
商法第19条では「商人は、帳簿閉鎖の時から10年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない」とあります。
個人事業主は商人ですから、重要な資料は10年保存する必要があります。
公法である租税法でも帳簿の保存規定があり、上記に関らずこれに従うわけですが、個人の白色申告者については、帳簿の保存期限については緩やかなものでした。
税法改正があり平成26年1月から保存期限がはっきりと規定されました。
売上と経費にかかる帳簿については7年、それ以外の帳簿については5年です。
税の課税権の消滅時効との関係があります。
重加算税が課されるような仮装隠蔽が認められる場合には7年間分の遡及課税が可能ですので、これに対応するために(保身のためということ)は、少なくとも7年保存しておくのがベストでしょう。
下記URLをごらんください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.5
- 回答日時:
>リンク先を読みますと、今年から変更になるようですが…
今年から変更されたのは、300万以下にも拡大された点です。
ご質問では過去に消費税を納めたこともあるとのことですが、300万以上ある年の記帳と保存義務は従来からありました。
こちらにもう少し詳しく載っています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>5年や7年というのは、所得の発生した日にちからでしょうか?それとも、申告日…
所得税は翌年 3/15 が納期限ですから、3/15 から 5年あるいは 7年ということです。
No.3
- 回答日時:
>白色申告で、多かった年は消費税も納めていますが、少ない年は売り上げ100万にも届いていません。
7年で良いでしょう。
『税金の時効』
http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html
ちなみに、「白色申告者」すべてに「記帳と帳簿等の保存」が義務化されるのは「平成26年1月から」なので、現行は、「前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える場合だけです。
『[PDF]平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます(平成24年5月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
もちろん、「過去の申告内容に疑義が生じた場合」に「適正な申告であったことを証明する」には、そのための材料が必要になりますので、「自主的に」保存しておくのがベストではあります。(つまり、「余裕を持って処分するのが良い」ということになります。)
No.2
- 回答日時:
最低でも 5年間、条件によっては 7年間の保存義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2013/02/14 23:01
回答いただきありがとうございます。
リンク先を読みますと、今年から変更になるようですが、これは、以前申告した書類もとっておく必要がでたと言うことでしょうか?また、5年や7年というのは、所得の発生した日にちからでしょうか?それとも、申告日などでしょうか?
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