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その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
とありますがe-Taxで申告すれば電子帳簿保存は必要ないのですか?
今まで通り普通に保存すればいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

補足しておきます。


下記をご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
e-Taxによる65万円の青色申告特別控除の条件は、
引用~~~
(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。
(2) 次のいずれかに該当していること。
イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、
電子帳簿保存・・・を行っていること。
ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および
損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までに
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
~~~引用

『いずれか』という部分がポイントです。

あくまで『イ』の場合、
今年(令和4年)分から、電子帳簿保存法でこれまで
わざわざ電子保存しますと申請が必要でしたが、
それが必要なくなったのです。

あなたの場合は『ロ』で、今までどおり
紙でもらった領収書はそのまま5年保存
しておいてくださいね。ということです。

電子帳簿保存法は、推進してんだかしてないだか
わけが分かりませんね。A^^;)
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>電子帳簿保存は必要ない


税務署には必要ないですが、あなたは必要じゃないんですか?
領収書だって5年は保存しておく必要がありますよ。(税務調査が入ったときに領収書がないと 全部否認される可能性も無いとはいえません)
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>電子帳簿保存


あらかじめそれに適合するかどうかで承認を受けることが必要です、電子保存については(いわゆるペーパーレス)。
e-Taxで申告、この条件だけで65万円の控除が受けられる?
e-Taxではなくても貸借対照表を添付すれが55万円の控除は受けられます
申告書には、「承認を受けた会計ソフト」「単にパソコンで処理」 その他・・・の欄があります、承認を受けていないがパソコンで処理、結果はすべて紙に出力して保存、貸借対照表を添付して文書で提出で55万円の控除は可能のようです。
e-Taxで申告と帳簿の保存方法は無関係なんです。
純粋にペーパーレスの電子保存は事前承認が必要なだけ。
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保存しないで翌年困る事有りませんか?


例えば減価償却で毎年償却しているのが何年目だとか
ほかに、帳簿類は5-6年捨てられませんよね
これと同期を取らなければ、査察が入った時に言われそうな気がしますけど
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はい。

そうです。
e-Taxで申告すれば、
青色申告特別控除額65万の
優遇適用は可能です。

電子帳票保存の必要はありませんし、
関係ありません。
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