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決算を締めた後に以下の会計処理にミスがあった事に気が付きました。その場合に法人税の申告書で調整できるでしょうか?
(1)棚卸資産の計上を過大にしてしまった
(2)保険料の一部を保険積立金にしてしまった
(3)費用の一部を前払費用にしてしまった

どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします。

A 回答 (2件)

申告書を作る前でしたらもちろん可能です。


(1)別表4減算 棚卸資産計上過大 XXX円(留保)
  別表5-1 棚卸資産 △XXX円
(2)別表4減算 当期保険料認容 XXX円(留保)
  別表5-1 保険積立金 △XXX円
(3)別表4減算 ○○費当期認容 XXX円(留保)
  別表5-1 前払費用 △XXX円
と処理すればいいと思いますが、全部減算項目なので、見た目にいいものじゃないですよね。できるなら再決算したほうがいいのではないでしょうか。ちなみに決算書を作成する場合、税務に沿った決算書を作らなければならないことはありませんので、申告調整でどのようにもなります。最近はいろいろな会計基準が出てきていますので、たくさんの申告調整が必要なケースが多いです。
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確定した決算における損金経理が要求される、減価償却費や各種引当金の計上等については、申告書上で調整できませんが、それ以外のものについては、申告書上で調整できます。


というより、正しい所得金額で申告すべきものですので、申告書上で調整すべきものとなります。
ご質問文の3件については、いずれも損金経理を要件とされているものではありませんので、全て申告調整できます。
((3)については、短期前払費用に該当するものではないのですよね?)

損金経理が要件とされるものや、申告調整については、下記サイトがご参考になるかと思います。
http://www.tcn.ne.jp/~amo1/hint/chiyousei.htm

ただ、申告調整されれば、確定決算で処理されなくて、申告書上で調整した事がわかる訳で、目立つ事ではありますので、税務署から、決算自体の正確性が疑われる可能性は否めませんので、可能であれば、決算中で処理すべきではありますが、もはや不可能であれば致し方ないとは思います。
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