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現在海外在住です
日本国内向き海外雑貨などを販売したく、ネットショップの勉強をしています。そこでネットショップを開設するには申告書などを提出することを知りました。

ここで質問なのですが
1.海外から直販の場合も日本国内で税金申告をしなければならないですか?(代金の受取は国内銀行口座です)
2.開業申告書を提出する必要がないのでしょうか?
何分知識がないもので、この場を借りて質問したく思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

#1です。



回答に誤りがあるのでお詫びして訂正します。


【誤】
(2)質問者が居住者である場合:

【正】
(2)質問者が非居住者である場合:
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先ず、居住者か非居住者かの判定:



所得税法第二条第一項(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一  略
 二  略
 三  居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。
 四  略
 五  非居住者 居住者以外の個人をいう。
 六  略


(1)質問者が居住者である場合:
質問者の事業の所得については、日本政府に申告、納税の義務があります。

(2)質問者が居住者である場合:
質問者の事業の所得は所得税法第百六十一条に定める「国内源泉所得」に該当しません。よって、 質問者には日本政府への申告、納税の義務はありません。質問者が在住する国の政府への納税義務の有無を調べて下さい。
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