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お金もらったら贈与税確定申告しなくてはならないの?

A 回答 (2件)

110万円以上貰ったらね

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/02/13 10:35

時と場合によります。



親や配偶者等の親族、血族、婚姻族から、
生活費や教育費や結婚費用等で、その都度
もらうお金は、贈与とならず、申告する
必要はありません。

親や配偶者等が亡くなり、それをもらうのは、
相続となり、相続税がかかってきますが、
基礎控除3000万+600万×法定相続人
があり、それ以下なら、申告する必要は
ありません。

贈与税の申告が必要なのは、
年間、上記のような要因(生活費、教育費、
結婚費用、あるいは誰かが亡くなって)が
ないのに、もらったお金が、年間110万を
超えてきたらです。
贈与税がかかってくるので、申告して、
贈与税を納税しなければいけません。
これを暦年贈与と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm

また、もらったお金を相続時に精算して、
相続税がかかるなら、払います。
と贈与の申告をして、贈与税を払わなくて
良い場合があります。
これを利用する場合は、金額に関わりなく、
申告を明にしなければいけません。
相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/13 10:34

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