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ここ10年ぐらい、米国の親会社のRSUを毎年もらっています。日本国内の証券取引所では扱っていない株式です。米国のNYCで取引対象の株になります。
税務署からは、確定申告時にVESTされた株の分を給与所得として申告するように指示されてきました。しかしながら、ネットで色んな税理士の方が、分離課税で申告するように記載していることが多いです。分離課税ですとMAX20%の税金しかかからないので、累進課税で40%の税金を取られるよりも非常に助かります。本当は給与所得で申告するのか?分離課税で申告するのか?どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>確定申告時にVESTされた株の分を給与所得として申告するように…



日本語に英語 (の略号) 混じり文で読みづらいですが、本当に税務署が「給与所得」なんて言いましたか。
ウソでしょう。

「総合課税の譲渡所得」と言われたのではありませんか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1472.htm

>分離課税で申告するように記載していることが…

「上場株式等」でなければ、申告分離課税にはなりません。
「一般株式等」は、累進課税の総合課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

>本当は給与所得で申告するのか…

RSU というのが何かよく分かりませんが、その会社で働いてもらうお金でない限り、給与所得ということはあり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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