「覚え間違い」を教えてください!

年末調整について教えてください。
平成23年12月31日にA社を退職しました。
平成24年1月1日から現在の会社B社に入社しました。

前職A社より、平成23年分と平成24年分の源泉徴収票をもらいました。
前職A社の給与の締めは、月末締めの翌月15日払いです。
平成24年1月15日に前職A社より最後の給与の支給があったのですが、これは平成24年の源泉徴収の対象になるので、現在の会社の給与等の併せて年末調整して問題ないですよね?

初歩的な質問ですみませんが、ご回答お待ちしております。

A 回答 (5件)

前職の給与が今年度(1月)になって支給されたのであれば今年度の年末調整になります。


なぜ今年度になるのかと言うと1月に支給され控除された所得税は今年度に収められているからです。
1月支給される給料の所得税を前年の12月に物理的にも収めることはできないですよね。
なので、質問者さんのお考えの通りで間違いありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
大変勉強&参考になりました!

お礼日時:2012/10/31 16:06

>平成24年1月15日に前職A社より最後の給与の支給があったのですが、これは平成24年の源泉徴収の対象になるので、現在の会社の給与等の併せて年末調整して問題ないですよね?



そのお考えで正解です。

その会社の給与規定(または給与支払の慣習)で、月末締めの翌月15日払い、と決まっている場合は、12月15日に支払うと決まっている給与までが、その年の給与になります。

ですから、12月末締めの翌年1月15日払い、と決まっている給与は翌年の給与になります。

平成24年1月15日に受取った最後の給与は、現在の会社の給与等に合算して年末調整して問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答大変ありがとうございました。
1月に支払われた給与は今年の給与と合算して年末調整を行いたいと思います。
勉強になりました!

お礼日時:2012/10/31 16:05

税金の計算は、いつ働いた分かではなく、いつ支給された給与かが判断基準ですので、今年の1月1日以降に支給された給与に関しては今年の年末調整に含めます。


前職の会社が2枚源泉徴収票を発行したのは、その為です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご説明ありがとうございました。
2枚発行したということは、そういうことですよね。
とても参考になりました。

お礼日時:2012/10/31 16:04

平成24年1月15日に前職A社より最後の給与の支給があっても、それは平成24年の源泉徴収の対象にはなりません。


平成23年12月31日にA社を退職であれば、平成24年1月15日に前職A社より最後に給与された給料は、平成23年分の源泉徴収の対象になります。年末調整は会社Bで平成24年1月1日から平成24年12月31日までの会社Bから支給された給与等のみでの年末調整になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!
念のため、前職の会社へ問い合わせしたところ、1月に支給された給与は今年の年末調整の対象となるとのことでしたので、今年の給与と合算して年末調整を行いたいと思います。

お礼日時:2012/10/31 16:07

>これは平成24年の源泉徴収の対象になるので、現在の会社の給与等の併せて年末調整して問題ないですよね?



それでけっこうです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました<m(__)m>

お礼日時:2012/10/31 16:03

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