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母がシルバー人材センター経由でパートに出ており、
確定申告のため源泉徴収票を確認したところ
「配当金(雑収入)として申告してください」と記述されていました。

前回の17年度は別件の相続があったため税理士が申告しており、
その控えを確認した所この配当金は収入として上げられていませんでした。
17年度のパート金額は年間で100万未満だったのですが、
収入に上げなくてよい規定があるのでしょうか。(18年度は100万以上です)
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>前回の17年度は別件の相続があったため税理士が申告しており、


相続税の申告と、所得税の申告は別のものになります。

前回行ったのが単に相続税の申告のみなのであれば、所得税の申告である雑所得の申告はそれとは別に行うものになります。ただ所得税の申告に於いては、全体が非課税となる範囲(基礎控除内:所得38万以下)であれば申告する必要はありません。

ただ相続に関係したものであっても、内容によっては相続税ではなく所得税がかかるものもありますので、どちらなのか確認しないとわかりません。

所得税の申告を既にしていて、そこに漏れがあるということであれば修正申告しなければなりません、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よくよく調べてみると、ご指摘通り基礎控除内の金額となっておりました。
不勉強でお手数おかけいたしました。

お礼日時:2007/02/21 09:17

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