A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
そもそも年末調整で交通費を課税されるということは普通はありません。
通勤手当は一定の要件を満たせば非課税ですが、そうでない場合は給与として課税されます。
したがって、会社の手続きで非課税で扱われていないなら非課税にはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
例えば通勤手当や通勤定期などが支給されず、給与だけの場合は
たとえ通勤交通費を支払っても非課税になりません。
その場合、給与の一部を通勤手当名目にしてもらえば、非課税になります。
No.2
- 回答日時:
>交通費は一定額非課税と聞いて…
それは、給与本体と明確に区分して支給され、かつ、その額が定められた範囲に収まっていることが条件です。
電車・バスなら
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
マイカーなら
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
>年末調整で交通費を課税されて…
年末調整というより、毎月の給与支給に際し交通費込みの給与額になっているか、規定より多い額を支給されているかのどちらかです。
>非課税にはならないの…
会社が非課税とはならないと判断したのでしょう。
それが結論です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
交通機関利用では交通費が月額15万円以下の場合は課税されないはず。
自家用車・バイク・自転車の場合は片道の通勤距離より非課税金額が変わります。
2㎞未満 ―全額課税
2㎞以上10㎞未満 ―4,200円
10㎞以上15㎞未満 ―7,100円
55㎞以上 ―31,600円
2キロ未満の場合は、定期代でもらった方が非課税になりますね
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