土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

アスファルト舗装した駐車場を経営して売り上げが1000万円に満たない消費税免税業者です。
お客様には消費税なしで契約している方及び消費税込みで契約して頂いている法人がおられます。
インボイスに移行しましたら料金は現状のままで良いですか?
色々調べていますが納得出来ません。
どうぞご指導を宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

◆顧客が免税事業者である場合:



インボイス制度実施後も、このままでOKです。


◆顧客が課税事業者である場合:

①顧客が「現状のままで良い」というのなら、このままでOKです。

②顧客が「現状のままなら駐車料金を仕入税額控除できないから、よその駐車場にする」というのなら、「駐車料金を10%値引きしますが、どうでしょうか」と提案しましょう。顧客が「それでもダメ」というのなら、あきらめましょう。
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適格請求書(インボイス)が発行できない場合、


顧客は仕入れ税額控除ができずその分の消費税を納める必要があります。

今まで消費税無しで契約していた相手も課税事業者なら、
税込みと扱って処理していたはずです。

少なくとも料金が今まで通りなら顧客の負担は増る可能性がありますので、
早い目にインボイスが発行できないことを伝えるべきでしょう。
その結果料金をどうするかは交渉次第です。
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>お客様には消費税なしで契約している方…



これ、違います。
例えば 10,000円ちょうどで契約しているとして、消費税の課税要件
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を満たしている以上は、
・賃貸し料 9,091円
・消費税 909円
と解釈します。

>1000万円に満たない消費税免税業者…

は、入金側も出金側も全て「税込経理」をするよう定められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、前述のように 10,000円は消費税込みの数字なのです。
免税事業者にとって 909円も「売上」に含めて所得税の確定申告を行う限り合法で、これを「益税」と通称しています。

>消費税込みで契約して頂いている法人が…

11,000円で契約しているのなら、あなたはお客さんの顔色を見て値段を変えているわけで、商売人としてほめられた行為ではありません。

>インボイスに移行しましたら料金は現状のままで…

って、適格請求書発行事業者としての登録はしないつもりですか。
しなくても、今後とも消費税をもらって「益税」とすること自体は問題ありません。

しかし、顧客が消費税の課税事業者で、社用車を駐めているのなら、顧客にとって [課税仕入] = [仕入税額控除] が認められなくなり、消費税の納付額が増えることになります。
引いては、よその駐車場へ借り換えられることになりかねません。

いずれにしても、お客様の顔を見て値段を変えることは改めないといけません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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