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ここを入力してもしなくても納税額は変わりません。
データとして知りたいだけなのでしょうか?

だとすると、なぜこの数字を知りたいのでしょうか。

https://jiei.com/kakutei/b-kakikata1

確定申告書B 第一表
右下部分の「7.その他」
57番:雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額
雑所得や一時所得から源泉徴収で引かれた所得税等の金額以下のような収入が源泉徴収を受けていたら記入する
例:原稿料・講演料・年金の給付・退職金

この数字は、第二表の左上「所得の内訳」で源泉徴収額はすべて入力済ですので、納税額には反映されています。
にも関わらず、なぜ別個に雑所得・一時所得だけ抜き出して数字を見たいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません最後の一文、訂正です。

    >なぜ別個に雑所得・一時所得だけ

    なぜ別個に「雑所得・一時所得の源泉徴収額」だけ抜き出して数字を見たいのでしょうか?

      補足日時:2024/03/10 23:19

A 回答 (1件)

令和5年分の確定申告表で説明します。


下記のようになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
引用~~~~
雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の
合計額第一表59
59欄「源泉徴収税額48」欄に記入した
税額のうち、雑所得、一時所得、
臨時所得、株式等の譲渡所得及び
退職所得の金額に対する所得税等の
源泉徴収税額の合計額を記入します。

※株式等の譲渡所得等を併せて申告
する場合は、それらの所得に係る
所得税等の源泉徴収税額も合計します。
~~~~引用

簡単に言うと、住民税に影響するのです。
住民税は、
①給与所得は特別徴収で給与天引き
②それ以外は普通徴収で本人に直接
 納付書等で納税させる。
といった選択ができます。

その時に所得税で引かれていた
源泉徴収税額があると、住民税でも
引かれている源泉徴収税額ある場合
①②の住民税の分ける場合の目安に
なるわけです。

前述の
(48)ー(59)は、給与から引かれた
所得税なので、それに見合う住民税を
①給与天引(特別徴収)にするための
判断材料になっているのです。

ご理解いただけたでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

すごくよくわかりました。
なんというか、うち給与所得がないので、住民税はいつも自分で払う普通徴収です。
逆説的に理解したというか。

>簡単に言うと、住民税に影響するのです。
>住民税は、
>①給与所得は特別徴収で給与天引き
>②それ以外は普通徴収で本人に直接
> 納付書等で納税させる。
>といった選択ができます。


>(48)ー(59)は、給与から引かれた
>所得税なので、それに見合う住民税を
>①給与天引(特別徴収)にするための
>判断材料になっているのです。


うちの場合は給与所得がないので、
逆に、「②普通徴収での住民税」の根拠になるということですね。
いつも住民税は普通徴収で納付書が来て、自分で納付しています。

所得税は給与から天引きの方が大半でしょうから、

何もなければ
「①この人所得税は給与天引きだから、住民税も特別徴収で給与天引きね」

それ以外で源泉徴収された所得税があったら
「59欄雑所得・一時所得等の源泉徴収税」抜き出して書かせて、
「②住民税は普通徴収で本人が直接」

にするということかなと。
もし理解が間違っておりましたら、ご指摘頂けると幸いです。

すごく納得しました。
ありがとうございます!

お礼日時:2024/03/11 12:54

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