A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
44、000円ー2,000円である42,000円が所得税から寄付金控除されます。
ご質問者の所得税率は10、21%ですから、
42,000円×10,21%
4,288円となります。
129円誤差がありますが、おそらく述べられてる係数が端数処理されてるのが原因ではないかと思います。
端数を無視すれば、申告ミスではないです。
「還付金が20%」はどこかのサイトで案内されてる%だと思いますが所得税申告で寄付金額の20%相当額が還付金になることはありません。
No.2
- 回答日時:
すみません。
訂正です。ふるさと納税後の控除額の計算に
間違いがありました。
ズレは私のミスです。
以下引用しながら、訂正します。
~~~~~~~~~~~~
これにふるさと納税の所得控除
寄附金控除4.4万が控除されると
④所得控除合計347.4万に4.4万が
プラスされます。
④347.4万+4.4万=351.8万…⑥
これを⑤給与所得から引き
③546.2万ー④351.8万
=194.4万…⑦ (ここまではOK)
が課税所得になり、
×税率10%で が間違いで
〇税率5%で でした。
⑤194.4万×5%=97,200
が所得税額となり、
所得税の差額となる
101,300ー97,200=4,100
が還付となります。
これに復興税の還元分が
加算されたのでしょう。
この所得税率の境目は鬼門でして
私も今年やられました。A^^;)
課税所得 税率 控除額
~195万 5% ▼
~330万 10% 97,500 ●
~695万 20% 427,500
~900万 23% 636,000
~1800万 33% 1,536,000
~4000万 40% 2,796,000
4000万超 45% 4,796,000
ふるさと納税控除前は税率10%●ですが
控除後は5%▼になる境目にかかったので
控除額が少し減ったのです。
これによって住民税の軽減額も少し減る
可能性があります。
これは所得控除の内容がみえないと、
ロスとなるかどうかは未知数です。
No.1
- 回答日時:
合ってますよ。
計算の仕方を説明すると。
①給与収入金額729.1万から
②給与所得控除182.9万を引いて
③給与所得金額546.2万
ここから所得控除を引きます。
おそらく扶養する家族が3~4人
いらっしゃるのでしょう。
④所得控除合計347.4万
を、③から引きます。
③546.2万ー④347.4万
=198.8万…⑤
が課税所得になります。
所得税率は累進課税で課税所得に
応じて下記のようになっています。
課税所得 税率 控除額
~195万 5%
~330万 10% 97,500 ●
~695万 20% 427,500
~900万 23% 636,000
~1800万 33% 1,536,000
~4000万 40% 2,796,000
4000万超 45% 4,796,000
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
課税所得⑤198.8万は上記●の
税率10%となり、
⑤198.8万×10%ー97,500
=101,300
が所得税となり、これに
復興特別税2.1%加算され、
103,000円になっているのです。
これにふるさと納税の所得控除
寄附金控除4.4万が控除されると
④所得控除合計347.4万に4.4万が
プラスされます。
④347.4万+4.4万=351.8万…⑥
これを⑤給与所得から引き
③546.2万ー④351.8万
=194.4万…⑦
が課税所得になり、税率10%で
⑤194.4万×10%ー97,500
=96,900が所得額となり、
所得税の差額となる
101,300ー96,900=4,400
が還付となります。
4,159円というのが疑問です。
元の課税所得や源泉徴収税額に
何かズレがあることが推測されます。
ふるさと納税は住民税の主に制度です。
この後、6月から納税となる住民税が
寄附金額-2,000円=44,000円の10%
4,400円 及び、
所得税率10%(仮定)を引いた
100%ー10%-10%=80%
44,000円×80%=35,200円
4400円+35200円=39,600円
が住民税から軽減されます。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
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