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18年度の確定申告についていくつかお尋ねします。
9月1日に育児休暇から職場復帰しましたが、月末に退職しました。
翌月の10月からは身内の会社で働いています。(正社員ですが国保、国民年金です。)
育児休暇中は給料の3割をもらっていて、10月から働いた身内の会社では月10万円を給料としてもらっています。主人の扶養には入っていません。
18年度に頂いた給料を合計しても100万円に届きません。
こういう場合、配偶者控除に該当するのでしょうか?
また、現在の身内の会社は、3月決算なので3月末になるまで源泉徴収票が出ません。期日を過ぎての確定申告となってしまうのですが受け付けてもらえるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「育児休暇中の給料の3割をもらっていて」のぶんは、雇用保険からの育児休業給付であれば非課税ですので(公務員等である場合は雇用保険からではなく共済等から支払われます)、合計額には含めません。
合計100万円に届かないなら、ご主人様が、配偶者控除の適用を受けることができます。(正確には「収入で103万円以下」「所得で38万円以下」です。手取り額とはほとんどの場合異なります)
他の回答者様の記述どおり、源泉徴収された税金の還付申告であれば、期日が過ぎても5年間は申告できますが、3月まで源泉徴収票が出ないのは会社の所得税法違反ですので、身内のかたの会社ですと言いだしにくい面もあるかと思いますが、ご確認をお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
源泉徴収票、担当の税理士に連絡し、すぐ出してもらいました。
「給料の3割」はおっしゃるとおり、給付金ですので、非課税になるのですね。
主人も確定申告をしますので、配偶者控除の適用の手続きを忘れずに
したいと思います。
とても参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
配偶者控除は、給与収入金額が103万円以下(正確には所得金額38万円以下)であれば控除できますので、まちがいなくご主人の方で配偶者控除は受けられます。
年末調整で控除されていないのであれば、ご主人が確定申告されれば、還付も受けられるものと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm
ご質問者様自身は、配偶者控除は関係ありません。
(あくまでもご主人から見ての配偶者控除です)
但し、ご質問者様については、もしも今の会社で年末調整してもらっていなければ、確定申告されれば、源泉徴収税額があれば、その全額が還付される事となります。
源泉徴収票ですが、決算期には関係なく、1月~12月で区切って計算して発行すべきもので、所得税法においても翌年1月末日(中途退職の場合には退職後1ヶ月以内)までに発行することを義務付けていますので、3月末になるまでもらえないというのはおかしな話で、違法な事となります。
ただ、還付のための確定申告であれば、1月から5年間は申告ができますので、慌てられなくても良い事とはなりますが。
ご回答ありがとうございました。
源泉徴収票は担当の税理士に連絡し、すぐ出してもらうことができました。
主人の年末調整では控除されておりませんでしたので、確定申告で
還付されるよう手続きをします。
参考になるご回答をありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>3月決算なので3月末になるまで源泉徴収票が出ません
源泉徴収票は所得税法226条の規定に基づいて原則1月末までの発行義務になっているはずですが?
参考URL:http://plaza.rakuten.co.jp/akatoh90474/3022
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