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国税庁HPで申告しようと試みましたが、どうにも混乱してしまいました。
詳しい方にお力を貸していただきたく質問させていただきます。
よろしくお願いします。

主人のことです。

昨年10月末に転職のため、A社を退職
同11月に、B社に就職
現在手元にある書類
(1)平成20年分退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(A社交付)
(2)平成20年分給与所得の源泉徴収票(B社交付・摘要欄に「前職給与」「前職税額」「前職社保」それぞれの金額記載あり)
(3)生命保険料控除証明書(一般用・終身保険・契約日:昨年12月1日)

質問です。

1、退職所得については確定申告の必要はないのかな?という認識ですが正しいでしょうか?

2、生命保険に加入したのが12月で、年末調整に間に合わなかったので確定申告が必要かと思っているのですが正しいでしょうか?

3、2で確定申告する場合、国税庁HPにあるどの書面が必要になりますか?


混乱しているのは、B社からもらった源泉徴収票の源泉徴収税額が0円になっていることです。
摘要欄の「前職税額」が、源泉徴収税額なのでしょうか?
一方で、住宅借入金等特別控除の額の欄は、B社からもらった源泉徴収票に金額が入っています。
確定申告の書類で、会社ごとに金額を分ける必要があるのかもわからなくなりました。
国税庁に聞いたほうがいいのかなと思いますが、もし分かる方いらっしゃったらよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.2で回答した者です。



>1、の退職所得については、源泉徴収されていませんでした。
ということは、所得税は還付にはならないですね・・・。

お見込みのとおりです。残念ながら、還付できる税金がありません。
No.1で回答された方のおっしゃるとおり、切り離してお考えいただければいいです。

>給与所得の源泉徴収票でも源泉徴収額がゼロになっているんですが、毎月の給与明細には所得税の欄があったのに、なぜ??と思うんですけど、認識間違っていますでしょうか。
「源泉徴収されている」と「所得税が毎月給与から引かれている」はイコールではないのでしょうか。
初歩的ですみません。私はイコールだと思っていまして。

年末の段階で一年間の所得に対して徴収された所得税が確定の後、住宅借入金等特別控除の適用の結果すべて精算されて12月分の(もしくは、1月分)給料で還付になっているものと思われます。
この精算行為を、年末調整といいます。12月分もしくは1月分の手取りの給与が通常よりも多いようなら、年末調整の結果と考えていいと思います。また、前職分も含まれているようなので問題ないと思います。

もちろんこれは収入金額や扶養家族の人数など個人差があるため一概に言えませんが、もしも上記の状態が当てはまらないとすれば、住宅借入金等特別控除を受ける前段階において(要するに社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除などを含めて控除額を算出し、所得控除の合計額が給与所得控除後の金額を上回るような状態)すでに所得税がかからない場合も想定されるので、その場合は住宅借入金等特別控除による税額控除の直接的な恩恵にはあずかってないと言えるかもしれません。
ただし、この控除は恩恵にあずかれないからといって申告書を提出しないでおくとあとで付け足しの手続きができないので、還付にならないからといって提出をお止めになるのではなく、年末調整の段階でも確定申告の段階でもいいので毎年必ずお出しになっておくことをお勧めします。今年は受けられなくても、適用期間中に(入居した年によって10年間とか15年間とか)受けられる状況になる場合が想定されるからです。

>住民税については、手元に確かに申告書が届いています。
とすれば、生命保険の控除の手続き先は、税務署ではなく区役所で大丈夫でしょうか。

おっしゃるとおりです。
退職所得も源泉徴収されておらず、また住宅借入金等特別控除の計算明細書も提出になり所得税がゼロの状態で生命保険料控除のみ受けていなければ、控除を受けるための住民税の申告書のみを提出すればよいと思われます。

長々と申し上げましたが、ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、的確なアドバイス、ありがとうございます。
小さいこどもがおりまして、あまり自分で調べる時間がとれず、質問してしまいましたが、ご回答いただきたすかりました。
本当にありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2009/02/03 08:46

まず1についてですが、基本的には正しいと思います。


ご確認いただきたいのですが、(1)で所得税が源泉徴収されているようなら、住宅借入金等特別控除にて引ききれずに余っている分があることが多いため、退職所得より徴収されている所得税が還付になる可能性があります。
この場合、確定申告書の様式はA様式+「第三表」を用います。
第三表とは、ご存じのとおり分離課税のための申告書です。

2については、1の答えによって対応が変わります。
退職所得にて源泉徴収されているようなら、(1)+(2)+生命保険料控除証明書でA様式+第三表で確定申告を行い(ただし断定できません)、また源泉徴収がされていないようなら所得税は還付にならないのでお住まいの市町村で生命保険料控除を受けるための住民税の申告書を提出することになります。

もっとも、住宅借入金等特別控除を受けた人が所得税で引ききれなかった分を住民税で税額控除が受けられるはずなので、そのために市町村で申告書を提出されるはずです。その手続きの際に生命保険料控除を受ける手続きも併せて行えばいいと思います。生命保険料控除を受けても所得税は還付になりませんが、翌年度住民税の計算時にこの控除の有無によって(決して大きな額ではありませんが)課税額が少なくなるため、手続きは有効かと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
1、の退職所得については、源泉徴収されていませんでした。
ということは、所得税は還付にはならないですね・・・。

給与所得の源泉徴収票でも源泉徴収額がゼロになっているんですが、毎月の給与明細には所得税の欄があったのに、なぜ??と思うんですけど、認識間違っていますでしょうか。
「源泉徴収されている」と「所得税が毎月給与から引かれている」はイコールではないのでしょうか。
初歩的ですみません。私はイコールだと思っていまして。

住民税については、手元に確かに申告書が届いています。
とすれば、生命保険の控除の手続き先は、税務署ではなく区役所で大丈夫でしょうか。

質問ばかりですみません。
もしお分かりでしたら教えていただけると助かります。

補足日時:2009/01/30 16:14
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
補足にも書きましたが、住民税の控除申告書類が手元に届いているので、これから手続きしたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/30 16:20

1 退職所得は分離課税ですから確定申告には関係ないと思います。


2 生命保険控除一ケ月分の控除
3 普通の「所得税の確定申告書A」で。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
早速「所得税の確定申告書A」に入力したところ、納税も還付もゼロになりました。
意味なし?!と思ってしまったのですが、でも住宅ローン控除を受けているせいなのかなと・・・。
生命保険分は住民税のほうから戻る可能性があるようなので(?)ちょっと調べてみようと思います。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/01/30 16:22

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