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お伺いします。
住宅ローン等を利用して住宅を新築した時は、住宅借入金等特別控除が適用になるようですが、ローンは利用せず、全額現金払いにした場合、住宅借入金等特別控除に代わる
ものはあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

残念ながらありませんねぇ。


普通の人が住宅を所有しやすくするための住宅取得促進税制ですから。

ただ固定資産税、不動産取得税、登録免許税などの減額はあります。

それとキャッシュの場合、出所を聞かれる事がままあります。
ご本人名義の預金や相続でのお金であれば問題ありませんが、それ以外ですと贈与税が懸る事があります。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

やはり、控除は無理のようですね。
私は定職(自由業なので)についていないので、ローンが組めないと思うんです。ですから、仕方なく現金でと思った次第なのですが。

収入100パーセントのうち、80パーセントを住宅の建築につぎ込んだとしても、何も控除にはならないのでしょうか?

すみません、少し愚痴っぽくなってしまいました。

いずれにしても、ローンを組んで控除を受けたとしても、向こう10年間、毎年所得の1パーセント、10年間で10パーセントの控除ですよね。所得が1千万として控除が10万円、10年で100万円・・。あまりお得感は感じませんね。

補足日時:2004/08/21 22:13
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2004/08/21 23:16

住宅借入金等特別控除は、資金を借入れをして購入した場合が対象ですから、全額現金払いにした場合は、住宅借入金等特別控除に代わる制度は有りません。



親戚などからの個人的な借入金は利率に関係なく対象外で、勤務先からの借入れは1パーセント以上であれば対象となります。
銀行や住宅金融公庫など、民間や公的機関からの融資であれば、たとえ金利が1%未満でも対象となります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2004/08/21 23:16

特にありません。



住宅ローン控除は、借金しないと家を建てられない人のための資金援助の意味合いがありますので、現金で支払える人に対する税額控除の適用はありません。

この回答への補足

ご回答有難うございます。
もう1つお伺いしても宜しいでしょうか?

税務署のタックスアンサーに「住宅の新築や購入ための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば、民間の金融機関、住宅金融公庫、勤務先などからの借入金や都市基盤整備公団(平成16年7月1日以降は、独立行政法人都市再生機構)、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。
(注)
 以下の借入金又は債務は、この特別控除の対象とはなりません。

1 親戚などからの個人的な借入金や、勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入金

とありますが、仮に2パーセント以上の利率で借入れた場合は、この一定の借入金又は債務に該当するでしょうか?

補足日時:2004/08/21 21:56
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
有難うございました。

お礼日時:2004/08/21 23:16

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