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住宅ローン控除を受けて住んでいた家を売却しました。利益が出たので税金を納めず、現金を手にした場合には次の家を買う場合には住宅ローン控除は使えないって本当ですか? その場合他には税金対策は無いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 脱税は犯罪で大手の不動産屋と弁護士入っているのでその様な事を説明するわけは無いと思いますが、粗利は800万円ほどあり税金を払うか、三年間の住宅ローン控除の権利を受けず払わないか。の選択をする様に説明されているのでそこに犯罪性は無いと思いますよ。

      補足日時:2022/10/30 11:18

A 回答 (2件)

>利益が出たので税金を納めず…



それを脱税と言います。

不動産の売買は登記の変更を伴います。
登記の変更は、法務局から税務署に通知されますから、脱税はすぐ明るみに出ます。
隠し通すことなどできません。

>次の家を買う場合には住宅ローン控除は使えない…

脱税犯が節税の恩恵を被ろうというのは無理です。

>その場合他には税金対策は無いの…

「マイホームの買換特例」はいくつもありますけど、確定申告書の提出が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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本当です。


なんで脱税したのに控除が受けられると思ったんですか?
この場合は、本当ですか?とか言って次の住宅ローン控除や節税対策なんかを心配するよりも、追徴課税とかの加算税を心配した方が良いですよw
ちなみに仮定の話ですよね?
その仮定の話では、いつ不動産を売却したことになってるんですか?
登記変更した時点で不動産を売却した事は確実に税務署にばれてますので、その状態で税金を払わらなければ脱税ですから、次の控除とかの問題ではありません。
税金対策よりも先に、正しい一般レベルの税知識を得ましょう。
その上で対策を考える方が良いですよ。
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