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住宅ローン控除を適応した際に、障害者手帳による障害者控除が有効かどうかを知りたいです。

昨年、住宅ローン控除を適応した状態で、医療費控除の申請をしたところ、還付は無しとなりました。

今後、同様に住宅ローン控除を適応した場合、障害者手帳による障害者控除(住民税と所得税)は無意味なのでしょうか?

A 回答 (4件)

源泉徴収票の源泉徴収額が0だったのではないでしょうか。


ほとんどの場合、住宅ローン控除を年末調整で行えば所得税の源泉徴収額は全額かえってくると思いますから。だから医療費控除をしても還付はなかったということだと思います。

ただし、住民税の申告にはきちんと障害者控除や医療費控除は行ったほうがいいと思いますよ。所得税と住民税は控除額が異なりますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご指摘のとおりでした。
仕組みの理解が曖昧でしたが、わかりました。

お礼日時:2018/07/21 18:23

医療費控除や障害者控除の適用条件に、住宅ローン控除を受けていないことは


入っていませんので、両方の控除を問題なく受けられます。

ただし、住宅ローン控除を適用した結果、所得税がゼロになる場合は
医療費控除を申告しても還付はありません。

その場合でも、住民税には影響することはありえますので、
確定申告をした方が良いと思います。
https://allabout.co.jp/gm/gc/14850/
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それは、実際の金額が分からないと


答えは出ません。

源泉徴収票の
①(給与・賞与)支払金額、
②所得控除の額の合計額
③住宅借入金等特別控除の額
といったあたりの情報を
ご提示下さい。

医療費控除や障害者控除による
確定申告で還付がないと言われても
★住民税がその申告分軽減されて
いることも可能性はあります。

質問文の情報からは、それが
みえてきませんので、
上述穂情報をぜひご提示下さい。
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>医療費控除の申請をしたところ、還付は無し…



還付とは、支払った医者代が返ってくるありがた~い制度ではありません。
あなたはサラリーマンだとして、前払いした所得税の一部あるいは全部が返ってくるだけです。

>昨年、住宅ローン控除を適応した…

それで前払い分が全額戻ってきているなら、それ以上の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は意味ありません。

>障害者手帳による障害者控除(住民税と所得税)は…

だから、ローン控除で前払い分が全部戻り、翌年分住民税も均等割ぐらいしか発生しないのなら、医療費控除も障害者控除も同じで意味ありません。

ローン控除を先に適用しても前払い分全額は戻らず、翌年分住民税も所得割が発生するなら、
医療費控除でも障害者控除でもとにかく該当する「所得控除」はすべて申告しておけば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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