
No.4
- 回答日時:
医療費控除や障害者控除の適用条件に、住宅ローン控除を受けていないことは
入っていませんので、両方の控除を問題なく受けられます。
ただし、住宅ローン控除を適用した結果、所得税がゼロになる場合は
医療費控除を申告しても還付はありません。
その場合でも、住民税には影響することはありえますので、
確定申告をした方が良いと思います。
https://allabout.co.jp/gm/gc/14850/
No.3
- 回答日時:
それは、実際の金額が分からないと
答えは出ません。
源泉徴収票の
①(給与・賞与)支払金額、
②所得控除の額の合計額
③住宅借入金等特別控除の額
といったあたりの情報を
ご提示下さい。
医療費控除や障害者控除による
確定申告で還付がないと言われても
★住民税がその申告分軽減されて
いることも可能性はあります。
質問文の情報からは、それが
みえてきませんので、
上述穂情報をぜひご提示下さい。
No.2
- 回答日時:
>医療費控除の申請をしたところ、還付は無し…
還付とは、支払った医者代が返ってくるありがた~い制度ではありません。
あなたはサラリーマンだとして、前払いした所得税の一部あるいは全部が返ってくるだけです。
>昨年、住宅ローン控除を適応した…
それで前払い分が全額戻ってきているなら、それ以上の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は意味ありません。
>障害者手帳による障害者控除(住民税と所得税)は…
だから、ローン控除で前払い分が全部戻り、翌年分住民税も均等割ぐらいしか発生しないのなら、医療費控除も障害者控除も同じで意味ありません。
ローン控除を先に適用しても前払い分全額は戻らず、翌年分住民税も所得割が発生するなら、
医療費控除でも障害者控除でもとにかく該当する「所得控除」はすべて申告しておけば良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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