gooサービスにログインしづらい事象について

注文住宅で、新築を検討しています。
住宅ローン控除について、教えてください。

以下の認識であっていますか??

借り入れは5400万を予定しています。

●連帯債務の場合
住宅ローン控除は、上限が4000万なので、
はじめの10年間は、ローンの残のうち、4000円を上限として、
その1%が控除額として返ってきます。(認定住宅でない)
なので、(ローン残が4000万円以上の期間は)毎年、40万円が
所得税から差し引かれ、所得税が40万に満たない場合は、そのぶんは住民税から差し引かれる。
ローン控除の上限4000万を越えた部分(今の場合1400万円)は、ローン控除の対象外。

●ペアローンの場合
夫婦で、それぞれ、2700万円づつ借り、二人ともそれぞれが、ローン控除を
適用するので、毎年、ローン残の1%が所得税から差し引かれ、それに足りない分は、
住民税から差し引かれる。
ローン控除の上限を超える部分はないので、ローン全てに対して、控除が適用される。

明らかに、ペアローンが特になりそうですが、認識あっていますか?
あっているとしたら、デメリットなどありますか。

夫婦の状況
・夫婦35歳、子供4歳、6歳
・夫婦共に公務員
・年収1100万くらい。
・頭金1200万くらい。
・場所は茨城県

-------------------
・そもそも5400万円も借りて支払いは大丈夫か?
・そもそも5400万円も借りる必要があるのか。
・そもそも5400万円も貸してくれる銀行はあるのか?
などの「そもそも論の展開」はご遠慮ください。
「そもそも」の部分は全て書ききれませんし、質問や疑問がある場合は別のところで、
相談していますので、ご安心ください。
今の質問は、「ペアローンについて、自分の認識は正しいか」です。

A 回答 (5件)

回答が遅くなり申し訳ありません。



住宅ローン控除の点は、連帯債務でもペアローンでも同じです。
連帯債務でも、負担割合(物件の持分割合)に応じて、夫婦ともに住宅ローン控除の対象になります。
ペアローンの住宅ローン控除は、ご認識の通り、それぞれの借入金額で夫婦ともに対象となります。

しかしながら、団体信用生命保険(団信)は違います。
連帯債務ですと、一般的には主債務者のみが対象(連帯債務者は団信の対象外)です。
ペアローンは、事務手数料等が2倍(2件分)にはなりますが、団信が夫婦ともに加入できます。

よろしければ、「連生団体信用生命保険」について聞いてみてください(金融機関によっては取り扱っていない場合もあります)。
ペアローンですと、亡くなった名義分(一方)のみ団信で全額返済され、もう一方のローンはそのまま残ります(その後も返済していきます)。
「連生団体信用生命保険」は、連帯債務にセットする団信で、夫婦どちらかに万一のことがあった際に全額が返済されます。

ペアローンと住宅ローン控除以外の余計な話をしてしまい、大変失礼致しました。
縁起でもない話ですが、お子様も小さいですし、住宅ローン控除だけではなく団信も重要なポイントだと思います。
以上、お役立ていただければ幸いです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
また、専門家の方の実名入りの回答ということで、大変心強いです。

>よろしければ、「連生団体信用生命保険」について聞いてみてください(金融機関によっては取り扱っていない場合もあります)。
>ペアローンですと、亡くなった名義分(一方)のみ団信で全額返済され、もう一方のローンはそのまま残ります(その後も返済していきます)。
>「連生団体信用生命保険」は、連帯債務にセットする団信で、夫婦どちらかに万一のことがあった際に全額が返済されます。

 今考えているのは、筑波銀行で連帯債務(妻と私で2700万づつ)を検討していますが、
 銀行に聞いたところ、
 「妻と夫のそれぞれに、半分づつの団信に加入いただく。」
 「例えば妻が死亡した場合、妻の負担分の残額が消える(夫の分は残る)」
 「例えば妻が死亡した場合、妻の負担分の残額が消える(夫の分は残る)」
 とのことでした。
 実際のところ、ペアローンと完全に同等になりそうです。(手数料などは倍ですが)

 他にも注意すべき点などございましたら、ご指摘頂きますと幸いです。

お礼日時:2015/09/03 14:41

連帯債務とペアローンの違いについて説明すると、まずローン控除という点では同じ負担割合を想定すると違いはありません。


団信のつけ方に関しては、ペアローンならそれぞれの借入に対して団信がつくのですが、連帯債務の場合は金融機関によって異なります。自由に団信のつけ方を選べる所もあれば、どちらかだけにつける金融機関もあります。
保証会社取扱手数料については既出の通り。

ただローン控除についての基本的な事柄として、控除の対象となるローン残高の上限は、売主が不動産業者の場合など売買代金に消費税が課税される場合4000万円(住民税の控除上限13.65万円)、個人間売買など消費税非課税の場合2000万円(住民税の控除上限9.75万円)というルールがあります。今回は新築ということですので4000万の方と思いますが、その場合住民税の控除限度額は13.65万円ですのでお間違いなきよう。

またあえて「そもそも」に回答すると、その年収ですと借入金額には全く問題ないです。公務員で自己資金も充分なので、どの金融機関でも最大優遇が受けられることが予想されます。
定年後に関しても退職金での繰り上げ返済など、充分な返済計画が立てられると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>連帯債務の場合は金融機関によって異なります。
>自由に団信のつけ方を選べる所もあれば、どちらかだけにつける金融機関もあります。

 今考えている銀行(筑波銀行)は、二人ともに同等の団信にはいることになっています。

>今回は新築ということですので4000万の方と思いますが、その場合住民税の
>控除限度額は13.65万円ですのでお間違いなきよう。
 
 税務署と市役所に相談し、把握できているのでご安心ください。
 キャッシュフローにも反映しています。

>公務員で自己資金も充分なので、どの金融機関でも最大優遇が受けられることが予想されます。
>定年後に関しても退職金での繰り上げ返済など、充分な返済計画が立てられると思います。

 ありがとうございます。
 キャッシュフローを詳細に作成し、余裕のある返済であると考えています。

お礼日時:2015/09/03 14:33

連帯債務であっても、それぞれの負担割合に応じて住宅ローン控除は受けられます。


あくまで控除の限度はローン金額4000万円ではなく控除額40万円なので、
この場合、夫婦それぞれ最大40万円までの控除が受けられます。

ペアローンのデメリットとしては、ローン契約が2本になることで、
手数料が高くなります。

また、団信はそれぞれのローンの範囲だけなので残された方は
そのまま払い続けなければなりません。
連帯債務では団信加入は1人の場合と2人ともの場合があるようです。

http://fp-tokushima.com/juutakuloan-pairloan-459 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

自分に都合のよい回答で、大変うれしいです。

>連帯債務であっても、それぞれの負担割合に応じて住宅ローン控除は受けられます。
ということは、つまり自分の認識の
「借入合計が4000万を超えた場合、住宅ローン控除の面では、ペアローンのほうが得」
というのは間違いということですね???

たとえば、合計6000万円の借り入れをする場合、
 ・夫の控除限度額(所得税+住民税の上限13万):25万
 ・妻の控除限度額(所得税+住民税の上限13万):20万
 ・ペアローンでも、連帯債務でも負担割合は5:5とします。
だったとすると

●ペアローンの場合
夫:3000万円の借入なので、初年度の控除限度額は30万。よって、支払っている税金25万が差し引かれる。
妻:3000万円の借入なので、初年度の控除限度額は30万。よって、支払っている税金20万が差し引かれる。

●連帯債務の場合
夫:6000万円の借り入れのうち、負担額は3000万円なので、初年度の控除限度額は30万。よって、支払っている税金25万が差し引かれる。
妻:6000万円の借り入れのうち、負担額は3000万円なので、初年度の控除限度額は30万。よって、支払っている税金20万が差し引かれる。

となり、実際に税金から差し引かれる控除額は、どちらの場合も同じ(夫25万、妻20万)ということですね。

自分の今までの認識では、

●連帯債務の場合
夫:6000万円の借入でも、4000万に控除がつくので、初年度の控除限度額は40万。よって、支払っている税金25万が差し引かれる。
妻:6000万円の借入は夫の借入なので、妻には一切関係なし。よって、税金は今まで通り支払う。
となり、4000万円を超えた分は、ローン控除の対象にならないと思っていました。
これは間違いですね??

お礼日時:2015/08/24 10:14

>明らかに、ペアローンが特になりそうですが、認識あっていますか?


おおむねあっています。
なお、所得税から引き切れない分の住民税からの控除額には限度額(97500円)があるので、ローンすべてに対して控除されないこともありえます。
貴方方の所得(それぞれ年収550万円とした場合)の場合、ぎりぎりで控除されるかされないかですね。

>あっているとしたら、デメリットなどありますか。
特にないでしょう。
夫婦で共稼ぎの場合、通常、誰もがペアローンにしますね。
どちらか一方が仕事を辞め、収入がなくなれば、仕事を辞めた方の住宅ローンでは控除を受けることができなくなるということくらいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

税務署に確認しました。
質問時の自分の考えは完全に間違っていました。

>>明らかに、ペアローンが特になりそうですが、認識あっていますか?
>おおむねあっています。
これは、完全に間違いです。

>>あっているとしたら、デメリットなどありますか。
>特にないでしょう。
>夫婦で共稼ぎの場合、通常、誰もがペアローンにしますね。

経済的なデメリットは、事務手数料が2倍になることです(たぶん10万円とか)。
経済的なものではないですが、お金の管理を完全に分けたいと考えている共働き世帯は、
それができるというメリットがあります。

No.3の方の回答とお礼が正解だと思われます。
(税務署及び役所の市民税課に念入りに確認しました)

【税務署回答】
「連帯債務は、夫婦どちらにも債務があるので、その負担割合に応じた債務ローン控除の対象です」

お礼日時:2015/08/25 10:00

>明らかに、ペアローンが特になりそうですが、認識あっていますか?


ご認識どおりで、合っています。

但し、ご購入される住宅の共有の仕方にご注意ください。
極端な例で、土地は夫、建物は妻と分けると
夫は住宅ローン減税を受けられません。
土地、建物ともに夫婦で分割されることがポイントです。
もちろん今後10年でどちらかが仕事を辞める、休む
といった予定があれば、割合など考慮した方がよいです。

デメリットは離婚した時どうするかぐらいでしょうか。A^^;)

参考
住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報