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住宅ローン控除では、地盤改良の費用を取得対価に入れてよいということですが、
国税庁HPの「所得税の確定申告書作成コーナー」で、申告書を作成するとき、
地盤改良費は、「住宅借入金等特別控除(借入金等入力)」のページで、「1.家屋に関する事項」に入力するべきでしょうか、「2.土地に関する事項」に入力するべきでしょうか。
不動産屋で土地を購入後、地盤改良は、ハウスメーカーに依頼したので気になりました。
どなたか詳しい方御教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>地盤改良費は、「住宅借入金等特別控除(借入金等入力)」のページ…



土地に関することは土地の欄に決まっているでしょう。
何を迷っているのですか。

>不動産屋で土地を購入後、地盤改良は、ハウスメーカーに…

支払先はどうでも良いです。
ローンはどこで組んだのですか。
親族から借金したとかでない限り、問題ないですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1225.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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