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金利低下の為、住宅ローン借換を検討しています。
現在借入中のローンはセカンドハウス用フラット35、借換予定先のローンはフラット35または他の銀行ローンも検討中です。

①セカンドハウス用フラットの注意事項として、「住宅ローン控除はご利用いただけません」と記載されていますが、
住宅ローン控除を利用しなければ、セカンドローン利用中の場合でも借入対象の物件に住民票を移動することは可能でしょうか。

②現在は他の住宅ローンの借り入れはありませんので、
できればセカンドハウス用ではないローンに借り換えたいのですが…
同じフラット同士の借換の場合、同じ条件(再度セカンドハウス扱い)で借換する必要がありますでしょうか。
または銀行住宅ローンへの借換であれば、非セカンド扱いで借入可能でしょうか。

③万一不備を指摘された場合、ローン一括返済を求められることはありますでしょうか。

いずれか一点でも結構ですので、ご存知の方はご教示をお願いたします。

A 回答 (2件)

>①住民票を移動することは可能でしょうか。


問題ない。

> ②非セカンド扱いで借入可能でしょうか
借入先の判断による。
ココでどんな解答がされようが関係ない。
相手が良いと言えばよいし、駄目と言えばだめ。

> ③万一不備を指摘された場合
不備の内ようによる。
審査で違法建築と判明とか、色々出てくる事が在るから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/03 22:59

住民票をどこに置くかは、ローンの有利・不利で決めるのではありません。


生活の本拠がどこにあるかです。

今後あなたのいう“セカンドハウス”に生活の実態を移すのなら、移した時点で住民票を異動します。
セカンドハウスはあくまでもセカンドハウス、別荘に過ぎず生活の拠点は今までどおりなら、住民票は今のままです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/03 22:58

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