No.4ベストアンサー
- 回答日時:
少し補足します。
住宅借入金等特別控除の税額控除は
住宅ローンの年末残高の1%となります。
昨年ローンを3700万組んだとのことです
から、ローン返済は既に始まっているので、
例えば、3600万台の1%、36万数千円が
税額控除の最大額となります。
ローン返済が進んでいくにつれて、
ローン残高×1%の税額控除も減っていく
わけです。
住宅借入金等特別控除の税額控除は
所得税額、住民税額にダイレクトに減税
となるのです。
所得税から引き切れない分を住民税から
控除できるのですが、最大136,500円が
限度となっています。
住民税はその年の所得を元に翌年6月から
納税する制度となっています。
今年の6月からの住民税が減税となるのです。
ここをよくご確認下さい。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
所得税から引き切れない場合の
住民税からの控除
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
No.3
- 回答日時:
>持分比率夫:妻 9:1
こうなっている以上、
ローン残高は
夫:3,330万
妻: 370万
となります。
残念ながらこの比率を変えることは
できません。
ご主人が将来的にも収入があるとお考えに
なり、この比率を決められたんだと思います。
持分比率を変更したりすると、それだけで
様々な手数料がかかるし、贈与税の対象に
もなりかねません。
比率の変更は諦めた方がよろしいかと
思います。
しかし、
>確定申告で
>約控除額夫104000円 妻:37000円
★減税額はこれだけではありませんよ!
ご主人の10.4万は所得税が全部控除
されていることを意味します。
昨年購入ということなら、ご主人の
★住民税がさらに約13万軽減される
ことになります。
ご主人の所得が一昨年と変わらないので
あれば、住民税は20万位から7万以下に
減ることになります。
ご主人の住宅ローン減税分は33万と
なりますが、
所得税は課税対象全ての10.4万
住民税は所得税から引き切きれない
33万-10.4万=22.6万が引かれますが、
控除上限額(約13万)にかかるため、
13万ほどの控除となります。
★合計23万ほどの減税となるわけです。
奥さんの方は課税対象の所得税がかなり
あるため、3.7万が控除されて完結となり
ます。
もうすぐ(5~6月)住民税の納税通知書が
会社で配布されますので、減税分をご確認
下さい。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>せっかくの制度ですので最大限控除は受けたいと…
所得税が少々安くなったところで、その何倍もの贈与税が発生しては愚の骨頂、本末転倒というものです。
>購入額4200万…
>持分比率夫:妻 9:1…
何を根拠に 9:1 としたのですか。
最終的に夫が 3,780万、妻が 420万を負担するってことですよ。
>ローン額3700万…
頭金 500万は誰が出して、ローンは誰がどれだけ返済していくのですか。
頭金と以後の返済とを足して 9:1 にしなければ、ばく大な贈与税が発生するのです。
ただ、あなた方が 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/21 23:22
助言ありがとうございます
持分は銀行と相談しましたが先を考えずに決めてし待って後悔してます。
贈与税についてしっかり調べてみます。
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