A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
№1で回答したものです。
他の回答者さまがお答えくださっていますが、
>公正証書などで、家は、保証人になってるものとする
公正証書だけなら無意味です。
公正証書遺言であれば、遺産相続は可能になりますが、子は遺留分を請求できます。
単純に言えば、相続権のある財産の半分ですね。この場合の「財産」は家だけではなく預貯金なども含みます。
質問者様が入籍なさっていれば、半分は質問者様が相続する権利を持ちますが、それでも財産の4分の1は、お子さんのものです。
くわえて、入籍なさっていない場合は、相続税が2割加算されます。
結婚なさる気がおありなら、入籍しておく方が良いと思います。
>保証人のあたしには、なんのメリットもない
保証人には、元よりメリットなんて存在しません。
先の回答にも書きましたが、連帯保証人としての責任は、相手がお亡くなりになった場合にのみ発生する類のものではないことも、お忘れにならない方がいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
私の友人も去年マンション購入しました。
内縁関係です。今後の事もあるので入籍を勧めています。不動産屋にも勧められたみたいですよ。
もう夫婦の様なものなので入籍は汗っていませんが、遺言書を残してもらうらしいですよ。きっちりしておかないと後々面倒になりますよ。
No.2
- 回答日時:
> 公正証書などで、家は、保証人になってるものとする!!など、証書などで残しておいたら、どーなるのでしょう?
基本的に関係ない。
契約の相手方が死亡の前提だから、契約を履行する者自体が存在しなくなるので。
公正証書遺言で、「質問者に相続させる」と明記されているなら、相続の権利が発生するが。
ただ、子供の相続権の方が強いので、家の価値の半分の金額を子供に支払うようになる可能性は高い。
結婚していればかなり対抗出来るが、「彼氏」の状態では非常に弱い立場。
No.1
- 回答日時:
彼氏ってことは、籍は入っていないんですよね。
家は遺産となりますから、お子さんのものになります。
離婚していようが、親権が元妻のものであろうが、何の関係もありません。
そして返済義務ですが、保証人か連帯保証人かによって違います。
詳しくは、下のサイトなどでお調べください。
http://karirumae.com/kiso/hoshonin.html
住宅ローンという事は、おそらく連帯保証人だと思います。
連帯保証人は、借金をする当事者と同じ責任を負う上に、権利は何も持たない最弱の立場です。
自営業をしている人の場合、「連帯保証人のハンコだけは突くな」と家族にまで言い含めるくらいです。
今時、信用保証会社というものもありますから、住宅ローンをする際に連帯保証人を求めるのは、むしろレアケースです。
彼氏さんには、団信など死亡時に債務が発生しないようにしてもらうのは当然ですが、連帯保証人の場合は、死亡以外でも彼氏さんがローン返済を滞納すれば、金融機関は質問者様にローン返済を請求できます。
余計なお世話とお思いでしょうが、できれば、住宅ローン借り換えを考えて、その際に連帯保証人から抜けた方が良いと思います。
連帯保証人になった場合、「やっぱり止めます」は通りません。
恋人関係でなくなっても、連帯保証人の義務は残り続けます。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/08 14:32
ka28miさん回答ありがとうございます。
やっぱり、保証人のあたしには、なんのメリットもないんですよね!
公正証書などで、家は、保証人になってるものとする!!など、証書などで残しておいたら、どーなるのでしょう?
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