dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

71歳目前の父、今は兄が連帯保証人になって銀行のアパートローンを利用中です。残債約1,700万であと6年程度で完済予定です。実は以前は母が連帯保証人になっていましたが、離婚時に銀行の審査を経て兄が連帯保証人に変わりました。
実は今、父は内縁の女性と暮らしておりまして、年齢的に遺言を書くにあたりローンの抵当権が付いているアパートを60歳の内縁の女性に遺贈したい意向のようです。これに連帯保証をしてきた兄が激怒、どうしても遺贈するなら銀行に自分の連帯保証人の名前を抜いてもらって来いと大喧嘩になってしまいました。
父は女性と入籍をし、借り換えないし連帯保証人を配偶者に変えたい意向のようですが、多くの場合、ローンは借入時の年齢が70歳未満となっていると思います。また、父は予後の悪い病気を抱えております(見た目で病気と分かるぐらい……)。女性は還暦ですが同じように賃貸住宅を経営しており、収入は安定しています。
このような状態で、銀行は借り換えや連帯保証人の変更には応じるものなのでしょうか? ご経験のある方、もしくは金融関係に詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 借金のベテランですが (^_~;; 、まあ・・・ 、難しいでしょうねぇ。まあ、無理でしょう。

 銀行としては現在のままにしておいて、なんら問題がないのですから、わざわざ連帯保証人を変更するというリスクを冒す必要はありません。

 というか、女性を連帯保証人にすると、最悪の場合に、感情的になられて「銀行に盗られた」的なことを言って回られる危険もあったりしますので、好まないようです。

 もちろん、正面切ってそのようなことを言うと「男女差別」「女性蔑視」と叩かれますので、尋ねても「そうです」とは言いませんけどね。

 まあ、今回は、相手の女性も同業のようですので、借金の経験もありそうです。だから、「100%無理だね」とか言うつもりはありません。

 銀行に尋ねてみられてはいかがでしょうか。

 しかし、(お父さんの意向はともかく)女性自身は、連帯保証人になる気はあるのでしょうか?

 私が女性なら、「いやです」と言うと思いますよ、リスクなしで自分のものになるかもしれないのに、わざわざリスクを背負い込む必要は感じません。

 さらに、自分(女性)が連帯保証人になっても、お父さんが亡くなった場合、質問者さんたちが「遺留分」の請求をして遺贈が無効になる可能性もあるわけですから、ばかばかしいと感じるのが、女性の立場としては正しい感覚です。

 ですから、女性の意向を確認するのが最初、つぎに銀行へ行って尋ねてみる。

 とりあえず行うべき作業は2つ。がんばってください。
 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
それがその女性、連帯保証人になる気満々のようなんです……。話したことのある兄は、「お金の臭いにとても敏感な人」と言っておりました……。

補足日時:2013/03/14 10:09
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。訴訟を起こすことにしました。

お礼日時:2013/03/19 13:47

下記の状況が揃えば可能性はありますね。


お父様とその女性が入籍し、連帯保証人になれる女性の親族が登場すれば。
だから
>それがその女性、連帯保証人になる気満々のようなんです……。話したことのある兄は、「お金の臭いにとても敏感な人」と言っておりました……。
この話が出てくるのでしょう。
つまり・・・お父様の資産を殆ど横取りされると言うことですわ!

ご質問者様はそれで良いのかな?
相続微々たる金額にしかならないよ。
お兄様は「激怒」して止めさせようとしてる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。激怒では実際には止められないので、訴訟を起こすことにしました。

お礼日時:2013/03/19 13:47

>父は女性と入籍をし、借り換えないし連帯保証人を配偶者に変えたい意向のようです



父親が「無病で、100歳まで生きる200%以上の保証」があれば可能です。
父親としては、100歳まで介護無しで生きる事が分かっているのでしようね。
100人中100人が「100歳まで、一切の介護無しで生きる!」と納得する資料を金融機関に持参すれば、借り換えも可能です。
そうでなければ、(お怒りを承知で書くと)老人特有の病ですね。
詐欺商法では、老人に「優しく接する」事は常識です。
古くは「豊田商法」「ねずみ講」などが、有名でしたね。^^;
色気で誘惑する営業も、いましたよ。

>このような状態で、銀行は借り換えや連帯保証人の変更には応じるものなのでしょうか?

通常は、99.9999999999999999%以上の確立で不可能です。
連帯保証人も、親族である「兄」だから可能になったに過ぎません。
赤の他人である内縁の女性には、金融機関は信用を持ちません。
既に、その女性も60歳ですからね。
何ら金銭的信用は、ありません。例え、女性が新たな融資を申し込んでも審査落ちの可能性が高いです。
※金融機関によっては、女性名義の不動産評価額が1700万円以上あればOKとする場合もあります。

父親が「めにみえる病」との事。
質問者さまを含む兄弟で「合法的に、父親の財産を+親族で管理する」事も考慮する必要がありますね。
先に書いた通り、老人は「優しくされると、正常な判断が出来なくなる」場合があります。
家庭裁判所で手続きを行ないますが、不安なら最寄の弁護士に依頼して下さい。
弁護士という人種は「カネを貰った方の味方」です。
例えば、10人殺した被告人でも「無罪を主張」するのが弁護士という人種ですからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。訴訟を起こすことにしました。

お礼日時:2013/03/19 13:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!