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とある銀行で融資の審査を受けているのですが、担保の連帯保証人の
設定が必要だといわれました。いまいちなぜ連帯保証人を設定
しないといけないのか納得がいきません。

1.状況
 -物件が5000万で、ローン借入希望は3000万
 -頭金は自分が1000万、妻が1000万
 -ローンは自分が一人で払う前提、団信加入
 -物件は上記に従い4:1の共有名義とする予定

 ローンのパンフレットには「ただし全ての担保提供者および収入
 合算者は連帯保証人となります」と書かれていたので、担当者に
 よると担保提供者に該当するので無条件に連帯保証人の設定が
 必要というような説明でした。

2.疑問点
 ・上記のようなことはどこの銀行でも同じでしょうか(一般的か)?
 ・連帯保証人といってもいろいろ種類があるのでしょうか?
 ・上記の担保提供者としての連帯保証人にはどういった義務かかって
  くるのでしょうか?
  →たとえば、自分が債務返済不能になったときに銀行はどうするの
   でしょうか?たぶん、妻に返済依頼がいき、無理なら担保物権を
   押さえにくると思うのですが、その際例えば残債が1000万に
   なっているとしたら、5000万の物件を取られてしまうので
   しょうか?
 ・上記の連帯保証をつけることによって具体的にどういったリスク
  が妻に発生するのでしょうか。

A 回答 (1件)

>2.疑問点


> ・上記のようなことはどこの銀行でも同じでしょうか(一般的か)?
収入合算をする場合は、その人の収入も含めてローンの基準を満たすのですから、当然といえば当然の話であり、どの銀行でもそうです。

ただし、収入合算ではない、単なる担保提供者の場合には、連帯保証人としなくてもよい銀行はあります。私の知る限り、三井住友、みずほ銀行は特に連帯保証人でなくてもよいとのことです。

言い換えると、単なる担保提供者に対しても連帯保証人になることを求める金融機関はかなりがめついといえます。

>・連帯保証人といってもいろいろ種類があるのでしょうか?
いえ、一つです。

>・上記の担保提供者としての連帯保証人にはどういった義務かかってくるのでしょうか?

単なる担保提供者のみの場合、債務のデフォルトがあっても、担保提供者はその担保が銀行に取られるだけです。つまり債務自体の支払義務はなく、担保を失うだけに過ぎません。
一方で連帯保証人は担保提供だけではなく、その債務自体の支払義務を負います。

>たとえば、自分が債務返済不能になったときに銀行はどうするのでしょうか?
>たぶん、妻に返済依頼がいき、無理なら担保物権を押さえにくると思うのですが、その際例えば残債が1000万になっているとしたら、5000万の物件を取られてしまうのでしょうか?

そうですね。実際に競売になるまでは長い道のりもありますし、任意整理みたいな形もありますし、色々なのですけど、自分も妻もどうしても支払が立ち行かないということになると最終的には任意売却か競売かという話になります。
ただ任意売却なり、競売なりしたあとで得たお金のうち債務の残高分は金融機関がもらいますけど、残金はもちろん持分比率に応じて自分たちのところに戻ってきます。

>・上記の連帯保証をつけることによって具体的にどういったリスクが妻に発生するのでしょうか。

これは先に書いたとおりの話です。ようするに担保提供だけでなく債務自体の支払義務も負うということなので、ご質問者が支払えない場合には妻も一緒に支払う義務を負うという話になります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。やはり担保提供者だからといっても
通常の連帯保証人と変わらないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/08 21:06

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