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借金の連帯保証人は、債務者本人が自己破産しても、保証する義務を負いますよね。
連帯保証人は、この保証したお金を、債務者本人(自己破産している)に請求することはできるのでしょうか?

私の友人が、自己破産した知人の連帯保証人として借金を肩代わりしたのですが、最近、自己破産した本人が就職して金回りがよくなっているみたいなので、払ってほしいみたいですが。
自己破産した時点で、債務者本人は借金の肩代わりをした保証人に対しても責任がなくなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

債務者が弁済をおこたり、保証人が弁済すれば今度は保証人が債務者に請求することができることを求償権とよびます。

本来なら求償権を行使できて当然ですが原債務の免責決定を受けた場合、破産者は債務が不存在の状況ですので求償権を行使できる債務も無いということになります。
ですから今回のケースでは法的には請求権は存在し得ないこと同じことになります。仮にこれを認めれば保証人の求償権だけでなく、破産者に対する旧債権者が再度請求権が復活することになり、破産制度自体の根幹を揺るがしかねないことになります。
確かに安易に破産を認める現制度に問題はありますが、現状では困難といえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱりそうなんですね。
それなら、自己破産した時点で保証人も含めて借金自体をチャラにしてほしいという気もしますが。。友人が必死で払っているのに、本人がのうのうと暮らしているのは少し納得いかないですね。でも、お金を貸している立場なら保証人に払ってほしいかな。

お礼日時:2004/09/02 14:40

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