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元旦那の借金の保証人になってるのですが
元旦那が自己破産するかもしれません
その場合保証人に残りの借金がくるのですか??
それとも関係ないですか?

A 回答 (7件)

質問者様も自己破産をすればよいと思います。


でも、その前に、貯金などは、お子様・親の口座に移すとか、現金化するとか、貴金属にしてしまうとか、対策はあると思います。
そして,
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国の予算で運営されている専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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当然ながら請求されます。



保証人は元旦那さんとの契約ではなく、融資した金融機関等との契約です。
契約内容も元旦那さんの返済が滞れば保証人である貴女が「責任を持て返済します」という約束です。

自己破産は法的な処置であり、返済の免除が法的に認められることですが、これは本人に対しての処置で貴女の契約とは別物です。
つまり、貴女も返済が出来ないなら同時に自己破産をするべきかと思います。
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自己破産をして免責が許可されると,その破産した人の借金・債務の支払い義務が免除されます。

しかし,免責されるのは,あくまで破産した人だけです。保証人や連帯保証人の保証債務は免責されません。

したがって,自己破産をすると,債権者は,保証人や連帯保証人に対し,破産者に代わって保証債務を支払うよう請求し,保証人や連帯保証人は,これを支払わなければならなくなります。

しかも,通常は約定において,主たる債務者が滞納したり破産したりした場合は期限の利益が失われる旨の条項が定められています。

期限の利益が失われるというのは,要するに,分割払いの約束はなくなり,一括で返済しなければならなくなるということです。

そのため,自己破産をすると,債権者は,保証人・連帯保証人に対して,一括で返済するよう請求できるということです。

実際に,一括請求してくるか,従前と同じ程度の分割払いでよいとして請求してくるかはその債権者次第ですが,少なくとも権利としては,債権者に一括請求できる権利が生じることになります。
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当然、元旦那が自己破産をして、免責許可決定がなされた場合には、残りの債務については、保証人に請求、督促されることになります。



失礼ですが、今まで「保証人」の意味を知らずに保証人になっていたのですか?

仮に、元旦那の借金額(債務残額)が膨大で、なおかつ、貴女も返済できないということであれば、場合によっては貴女も自己破産をするしかないということになるでしょうね。

ちなみに、自己破産するのにも、通常、弁護士に手続きを依頼することになりますので、弁護士費用(30~50万円程度)がかかることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自己破産した場合はなくなるもの
だと思っていました
考えが浅はかでしたね…

お礼日時:2023/03/22 19:57

保証人の責任は半分です。

連帯保証人なら全部を肩代わりする義務があります。
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借金の返済は保証人に来ます


あなたが払えなければ自己破産です
https://www.saimuseiri-kabarai.info/saimu/hasan/ …
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離婚をしたからといって自動的に連帯保証人から外れることはありません。



連帯保証人から外れるためには、
・代わりの連帯保証人を立ててもらう。
・(金融機関から借り入れをするなどして)連帯保証人となっている借金を完済する。
しかありません。
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