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住まいが一体の個人事業で、親から子へ代替わりしようとしていますが、建物や土地は相続税がかかるので親から借りる事にし、借金だけ子に名義変更する方向で話が進んでいます。
しかし、建物や土地が親名義で子に担保が無いせいか、銀行が調べさせてくれと言ってなかなかスムーズに行きません。
銀行は何を調べるのですか?
子は親の借金の連帯保証人でもあります。
借金が親名義のまま子が経営者として事業をする事も銀行は渋ります(誰が借金を払うの?となるから)。
ずっと親のために子が親の商売を引き継ぐつもりで頑張ってきたのにこのまま継げず前に進めない、又は銀行が親が亡くなるまで経営者でいて貰わねばならない、なんて事はあり得るのでしょうか?

A 回答 (2件)

そもそも個人事業主ですから、法人のように社長を息子に譲るというのとは意味が全く違います。



貴方の場合は個人事業主ですから、貴方が個人で事業をいちから立ち上げるのと同じです。
ただ、親の事業での顧客(取引先)を引継ぐというだけの話です。

親が事業で作った借金は親のままです。
逆に築き上げた資産も親のものです。
貴方が親から引継げるのは、信頼と実績だけです。


>借金だけ子に名義変更する方向で話が進んでいます。

そもそも、そんな話になることがおかしいんです。
借金はあくまでも個人の借金です。
事業とか関係ありません。


>銀行が親が亡くなるまで経営者でいて貰わねばならない、なんて事はあり得るのでしょうか?

そんなことはありませんよ。
貸したお金さえ確実に返済できる保証があれば問題ないです。


>銀行が調べさせてくれと言ってなかなかスムーズに行きません。

そりゃそうでしょう。
担保にするものが何もない人に簡単にお金を貸す銀行はありません。


普通は、貴方が銀行融資等で資金を調達して、親の事業での資産(土地や建物・設備機器など)を買取るのが普通です。
その為の融資であれば、銀行も前向きに検討するはずです。

また、その売買で得た資金で借金を完済するのが普通の流れです。
これが、個人事業主の事業継承の流れだと思います。


>建物や土地は相続税がかかるので親から借りる事に

もちろん、それも間違いでは無いです。
その家賃収入から借金を返済するという考えも間違いではありません。


>借金が親名義のまま子が経営者として事業をする事も銀行は渋ります(誰が借金を払うの?となるから)

根本はここだけです。
貴方が事業継承において考えるべきことのひとつです。

親の借金を綺麗にすることです。
親が返済に充てるお金をどう工面するかというのは、ひとつだけですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/08 19:26

>住まいが一体の個人事業で、親から子へ…



親も子もその家に住んでするのですか。
それとも子は別居していて生計は完全に別なのですか。

>建物や土地は相続税がかかるので…

親は余命宣告でもされているのですか。
元気なうちに商売から隠居するだけなら、相続税など無縁です。
相続税とは、親が旅立ってしまったときに発生する税金です。

>親から借りる事にし…

「生計を一」にする親子なら、親子間の借金は事業の経費となりません。
借りるも借りないも、親の資産を子が事業に使用するのに、子がお金など払わずとも固定資産税などは経費になります。
(注) 別居別生計なら話は別。

大きな考え違いですよ。
------------------- 引 用 -------------------
(2)必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>借金だけ子に名義変更する…

ってどういうことですか。
親の借金返済を今後は子が肩代わりしていくのですか。

もしそういうことなら、税法上の贈与になり親に贈与税の申告義務が生じます。

>銀行が調べさせてくれと言ってなかなか…

そんなこと誰も考えませんから、銀行がすぐに「ウン分かった」ということはないです。

>引き継ぐつもりで頑張ってきたのにこのまま継げず前に進めない…

なんでそんな卑屈になるの?
親が廃業届、子が新規に開業届を出せば良いだけの話です。
廃業届と開業届は同じ用紙です。
PDF を印刷して 2通まとめて税務署へ郵送するだけでよいのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>借金が親名義のまま子が経営者として事業をする事も銀行は渋り…

新規に融資を申し込むのならともかく、過去に行われた融資に関し確実に返済されることを銀行は望んでいるだけでしょう。
しかも、子が連帯保証人になっている以上は、親に代わって子が返済していったって何の問題もないはずです。

わが国の憲法は職業選択の自由を保障しています。
いったん事業を始めたら死ぬまで辞めてはいけないなどという法はありません。
身体に老いを感じるようになったら隠居するのも、憲法が保障する「職業選択の自由」なのです。

お書きのことが事実なら、甚だしい銀行の越権行為、触法行為です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
生計は別です。

お礼日時:2022/07/08 19:26

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