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養育費の強制執行についてです。
元旦那が養育費を1年未払い。
そして、自己破産をされました。
免責がおりるまでは、養育費は
もちろん止まりました。
免責がおりたと通知書が届きました。
1度、元旦那の会社には
強制執行の差し押さえをしてもらうよう
お願いしましたが、
免責がおりた場合、
自動で、自己破産前の強制執行は
行われるのでしょうか?
再度、手続きが必要なのでしょうか?
詳しい方宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 養育費についてです。

      補足日時:2022/09/08 00:25

A 回答 (2件)

>元旦那の会社には強制執行の差し押さえをしてもらうようお願いしました



個人の申し出で動く会社はありません。
ちゃんと給与差押えの訴訟を起こして、裁判所から差押えの通知を送って貰いましょう。

養育費は破産しても帳消しにはなりません。
ですから今後の養育費はもちろんの事、滞納されてる養育費も請求する権利(支払う義務)は残ります。

しかしながら、自己破産に至るような経済状況のようですから「養育費の金額」は協議の必要があるかもしれません。
それも含めて裁判等で決める必要があります。
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この回答へのお礼

再度給料差し押さえまでに要する時間は、どれぐらいかかるかご存知でしょうか?

お礼日時:2022/09/08 10:03

執行されても、取るものがもうないのでは?

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この回答へのお礼

サラリーマンなので、給料があります。

お礼日時:2022/09/08 00:32

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