アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

養育費未払いについてです。
2020年に強制執行をしました。
しかし、彼は、2022年に自己破産が成立。
現在、転職をしたらしく
再度未払いになりました。
この場合、強制執行から3年は経っているので
再度、新しい職場を探し強制執行をした方が
良いのでしょうか?
また、自己破産成立後、数ヶ月は
前職から養育費引き落としはありました。
自己破産成立から、財産開示はカウントに
なりますか?
そうなると、再度財産開示をした場合
3年は経っていないので出来ますよね?

A 回答 (2件)

義務者が自己破産し、その後転職した場合は、転職先を探して強制執行手続きをとることになります。

財産開示は関係ないでしょう。とりあえずは強制執行手続きを新たな勤務先にとることになります。
    • good
    • 1

家庭裁判所に相談してみましょう。

絶対アドバイスしてくれます。
未払いなんて、ありえない。そんな事させない為に強制執行があるんです。諦めないでください。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!