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父親が自己破産した場合は、積立型の生命保険の解約返戻金も財産とみなされるため、解約しなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

さて基本的には財産だから解約だ。


しかし現在で介入件というものもある。
本人か家族が病気であるとかそういったケースのみ有効になるが。

他の方法は支払う人を変えることだ。
これは自己破産前にやった方が良いが
最悪自己破産後も交渉の余地はある。
あるが立場的に弱いから前にやった方が良い。

受取人は息子とかにしておく。

なお保険会社はどっちにしろ払って貰えさえすれば良いので注意して話を聞くべき。
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父親が契約名義人で,解約返戻金がある程度の金額(裁判所に聞いて下さい。

)であれば,解約する必要があります。
 同額の提供で良い場合もありえますので,依頼する弁護士に聞いて下さい。
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