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実家の有限会社の取締役になっていますが、実際は名義を貸しているだけです。100株の内5株を引き受ていることになっていますが、実際は出資はしておらず、配当もなく総会も開かれていません。
倒産時の負債は約1億円です。
●今回倒産することになったのですが、責任の範囲はどの程度になるのでしょうか?
●取締役になったときの書類のコピーをとっていないのですが、倒産するにあたってその書類は必要でしょうか?
●この場合の倒産処理の費用はいくらくらい必要でしょうか?
●倒産処理を弁護士に頼むとなると、いくらくらいかかりますでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)出資者の責任は出資額の回収手段がなくなることですが、記載事情から見ればこれについては直接被害が無さそうですし、有限会社の取締役という関係だけなら、会社債権者に対して直接的な責任を負う事は無いのが原則です。
理屈の上では出資者から、取締役としての責任(経営責任)の追及を受ける可能性がありそうですが、本件の場合には現実的ではなさそうです。(2)取締役に選任されているという事実は会社の商業登記簿謄本(履歴時効証明書)に記載されていること、及び会社側での書類に残されている事で明確なので、敢えて質問者の関わることではなさそうです。
(3)費用関係はケースバイケースですが、破産の申立に弁護士を依頼するとしてザックリ3~5百万円(予納金他1百万円+弁護士報酬)というのが見積りの目処です。個人の多重債務整理を弁護士に委ねれば30~50万円が相場) 場合により代表者の両親が会社債務への連帯保証債務負担から同時に破産申立する必要があるかも知れませんので、その分金額の追加があるかも知れません。
(4)破産以外の倒産の手法を取る場合には、どの程度の関与があるかによりますので何とも言えません。(倒産という概念には、破産・民事再生・私的整理等色々な形態を含みます)
ご回答ありがとうございました。
急なことでバタバタしていましたが、弁護士に倒産処理を依頼し、それぞれの責任範囲が明確になったところです。
私自身には責任は全くないとのことでしたが、総会を開かなければ倒産手続きができないとのことでしたので、その会議に役員として参加し、書類に印を押しました。
今となっては遅い話ですが、少額管財という制度があることも聞きました。
また、会社が銀行から借金した際、親の土地を担保としていたため(親は会社とは全く関係なく、土地が抵当にいれられていることを知りません)、その土地は差し押さえにあう可能性があるとのことですので、そのことについてこれから調べていこうと思います。
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