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12月末にある問屋が倒産しました。うちの会社はあるメーカーの商品をその問屋を通じて購入していました。ちょうど12月末(倒産前)に1月からそのメーカーの商品の定価が値上げされるということで約40万円ほど仕入れました。1月になってメーカーから仕入れた分の納品書が問屋に未だいってないので、直接払ってほしいという連絡がありました。そのメーカーは信頼できるので支払おうと思うのですが、支払った後に倒産した問屋の破産管財人からその分を支払うように請求されるかどうかが心配です。メーカーに払ってしまってよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

倒産したその問屋の売り上げ台帳に、あなたへの会社へ納品されたという記述があれば、破産管財人から当然として請求を受けます。



メーカーとその問屋との納品書云々の問題と、問屋とあなたの会社への納品問題は、まったく別問題です。

倒産とかという緊急事態には、こういう情に訴えてくる企業が多くなります。
気を付けた方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

さっそくにお返事ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/10 11:50

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