
去年(令和3年)の11月に、販売店にて除雪機の購入をしました。
年内の納品に間に合わないので、実際の納品は翌年(令和4年)の10月ごろ?になると言われ、今期は販売店所有の中古品をレンタルで借りて対応しました。レンタル代は別途支払い済みです。
銀行ローンを利用するために、内金を支払って予約して、請求書と見積書をもらい、銀行より入金してもらって支払い済み。あとは10月ごろの納品を待つのみの状態でしたが、先日、販売店の方が新しい?パンフレットを持ってきて、(対応した家族の話では)差額はまた後から支払ってもらえばいい…みたいな話をして帰っていったそうです。どうやら価格改定で、パンフレット内の希望小売価格を見た限り、約4万円弱の値上げになっているみたいで、正直かなりの金額差があるため、驚いてます。
今更キャンセルするわけにもいかず、(今シーズンはどうしても必要のため)追い銭して払うしかないのか…と悩んでいます。購入手続き後、価格が変わった場合、その分の負担はやはり支払わなければならないでしょうか?
購入当時の見積書、請求書、支払後の手書きの領収書(内金の金額等の記載あり)の控えはあります。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
契約に、特約でも無い限り、
支払う必要はありません。
金額は、契約締結の時の価格で
決定しているからです。
原価が上がった、なんて危険は
売り主が負担すべきだからです。
No.1
- 回答日時:
原則的には追加費用を払う必要はありません。
少額訴訟をやっても勝てる事案です。
本当に販売店が差額を払えと言ってきているのか、そこすらあやふやなようなので、まずはそれの確認でしょう。
仮に本当に差額を払えと言ってきているのであれば、払う意志を示さなくていいし拒否していいですが、突っぱね続けたら納期を遅らせてくるなどの嫌がらせはあるかもしれません。
まずはお互いで誠意を持って話し合ってみるというプロセスを踏んでみましょう。
差額を払えと言っているにしても、相手にも罪悪感があるはずですから、そこに話し合う余地があります。
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