問屋に勤務する者ですが、商品の発注した場合に、所有権が移転する時期についてお教えください。
月末締め翌月末現金支払いの契約で、問屋がメーカーに発注した場合で、商品の所有権はいつの時点で、問屋に移転するのが常識的なのでしょうか?
現状は、出荷時点で所有権が移転するような契約内容になっているのですが(そうした経緯や理由は不明)、昨今の不況もあり、発注時点で所有権を移転させる契約内容に変更したいのですが、あまりに非常識な内容であれば、取引先メーカーに失礼にあたりますのでお教えいただければ助かります。よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>いただいたご回答では、月末締めの翌月末支払いの場合、最長で2ヶ月間所有権が移転しないことになりますが、実際には、注文後すぐに納品された場合、使用を開始してしまうことになります。
どっちの立場で作るかによって変わります。
納品側であれば「お金払ってくれるまで所有権留保」です。
お客側には支払完了まで所有権は移りません。
お客が利用しようがしまいが未払いであれば商品を回収できます。
(当然勝手には出来ませんが)
割賦販売では割賦会社がこのような形をしています。
逆に購入側であれば
「納品時点で所有権移転」でしょう。
No.4
- 回答日時:
no3です。
>契約書の条文として、非常識かどうかを伺えればと思い質問をいたしました。
普通に考えれば非常識ですし、それで何がよくなるのかは依然理解でき
ていませんが、どうしてもそうしたければ、次の点を実務的に対応でき
るかどうか検証してみてください。対応できそうであれば契約更改交渉
に移れるかも知れません。
1.自社の所有資産であることをどのように担保するのか?
物理的に仕分けされて、自社の資産であることを目視レベルで確認できること。
現物と帳簿が一致すること。
発注時点でメーカ側に欠品(製造中、入荷中を含む)がないこと。
こうしたことができなければ、あなたの会社の会計監査の立場から
はねられると思います。
2.メーカが会計上の資産移転手続き処理をできるか?
あなたの希望に答えるためには、メーカは受注時点で在庫売上計上
と売上債権計上を行わなければなりません。
また、1.と重なりますが引き当てた在庫は物理的にあなたの所
有物である旨仕分けなり識別加工するなりが必要になります。
こうした業務変更にメーカー側のコスト負担が高ければ嫌がるで
しょう。
細部は他にもありますが先ず上記のあたりから確認してください。
No.3
- 回答日時:
システムを設計したり開発したりする立場の方でしょうか?
>昨今の不況もあり、発注時点で所有権を移転させる契約内容に変更したいのですが
意味理解に苦しみます。
>あまりに非常識な内容であれば
そのとおり。あまりに非常識だと思います。
特定メーカのエージェント的な問屋で他メーカとの取引がなく、
お互いの帳簿(データ)が無謬完全一致しているという条件なら、
例外的にあるかもしれませんがそれ以外は非常識です。
(或いはメーカ倉庫と問屋倉庫が同じ場所にあるとか)
メーカは「どうぞご自由に」と笑っていうかも知れません。
あなたの会社の帳簿がどう付けられようが、債権債務さえきちんと
合っていれば、メーカには関係ないことですし、
発注時点で引き取りをするということは、メーカ倉庫での商品破損の
保険処理は問屋で負ってくれると理解するかもしれません。
所有権の移転を単に在庫データを増やすぐらいにしか考えていないの
ではないですか?
この回答への補足
>システムを設計したり開発したりする立場の方でしょうか?
いえ違います、契約条件などを包括的に再検討することになり、
ご質問いたしました。
>>昨今の不況もあり、発注時点で所有権を移転させる契約内容に変更したいのですが
>意味理解に苦しみます。
説明不足で失礼をいたしました。
代替品のない商品の取り扱いが多く、不況でメーカー倒産など
不測の事態も想定する必要があります。
出荷前でも注文が成立し、所有権が弊社に移転する契約内容であれば、
万が一の場合でも差し押さえ状態を少しでも緩和でき、弊社のお客様に
約束した納期を遅らせることなく納品できないかと考えました。
色々な商慣習があるため、一概に言えるわけではありませんが、
契約書の条文として、非常識かどうかを伺えればと思い
質問をいたしました。
No.2
- 回答日時:
発注時に移転するとなると、商品がない場合の移転時期は?
一分あり、一分ない場合の移転時期は?
一度の発注で移転時期が異なることになる。
現在は、代金支払い時期多いようです。
倒産したときに、商品回収ができるため。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
いただいたご回答では、月末締めの翌月末支払いの場合、最長で2ヶ月間所有権が移転しないことになりますが、実際には、注文後すぐに納品された場合、使用を開始してしまうことになります。
このような場合の解釈としては、どのように考えればよろしいでしょうか?
商法上の所有権と実際の場合は、考え方が違うということであれば、その辺りのことを、もう少しお伺いできれば助かります。
No.1
- 回答日時:
発注時点では難しいと思いますがねえ。
物も納品されていないのに所有権主張は・・・
・納品時点で所有権を移転
・代金支払時点で所有権を移転(それまでは留保)
辺りが無難ではないでしょうか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
いただいたご回答では、月末締めの翌月末支払いの場合、最長で2ヶ月間所有権が移転しないことになりますが、実際には、注文後すぐに納品された場合、使用を開始してしまうことになります。
このような場合の解釈としては、どのように考えればよろしいでしょうか?
商法上の所有権と実際の場合は、考え方が違うということであれば、その辺りのことを、もう少しお伺いできれば助かります。
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