10代と話して驚いたこと

ソフトハウスに仕事を発注して設計完了時点で
受注側がプログラムを送付して発注側が机上チェック
します。その時点で発注側が問題が無いと判断した場合
70%程度の検収をあげる。

実際の動作確認を行いデバックが完了した時点で
残りの30%を支払うと仕様書に明記しましたが
プログラム完成間近になって分割検収は中小企業の
法律に対して違法になるはずですので机上確認終了時
に100%払ってくださいと受注側の申し入れがありました。

仕様を渡した時点でこの契約は成立していますが
実際に分割検収はしていけない。と言う法律があるので
しょうか?参考までに教えてください。

A 回答 (2件)

検収期限が決まっていないと言うことは、悪意的に捉えれば、納品物はOKでも「こちらの検収作業がまだだから待って・・・」と言って支払いを先延ばしが出来て、受注側はいつまで待てばいいの?ってことになりますよね?


いつまでに検収期限を定めると言うことで、交渉したらどうでしょう?
でも、この場合、双方合意しているのに、後で一度に支払えと言って来る受注側もどうかと思います。

期間の長さの認識は様々だと思いますが、開発期間が1ヶ月弱で中間検収する必要があったのでしょうか?

この回答への補足

設計開発に1ヶ月間を要した後、納品してプログラムが大筋できていれば一回目を支払う。その後、現地にて動作確認を行い、デバックを完了させて残りの金額を支払うと言う流れです。スケジュールを先方と打ち合わせを行い、契約に合意をした結果、この有様です。

補足日時:2004/07/17 10:03
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契約段階で検収、支払をそのように定めてあり、双方が合意していれば分割検収しても問題はないと思います。


但し、検収期限が明確に記載されていることが必要です。
もし、契約に明記されておらず、受注側が受注した後でそのような条件を決めたのであれば、支払の先延ばしと捉えられるので違反となりえます。

でも、大きなシステムで、開発に何年もかかる場合に途中で検収してもらう事はよくあります。
それがないと開発中の人件費は受注した会社の負担ですから、よほど資金的に余裕がないと受けられないです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
契約時に双方合意はしていましたが検収期限は設けて
いませんでした。

ちなみに開発期間は1ヶ月弱の物件です。

補足日時:2004/07/16 18:56
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