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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず、経営改善するには、自分に何ができるかしっかり考え、必要なら経営学や会計学の入門書でも良いから知識を仕入れて実践ですぐ生かすことを考えてください。
まず本屋さんに言って立ち読みから入ると良いでしょう。資産防衛策が重要です。
土地家屋の差押さえなら、賃貸住宅マンションに住んでいればNo Problem、住宅ローンの戸建て、マンションなら、この会社の債権者は手はだせないから、会社が倒産して住むところがなくなることはないでしょう。
自己名義の戸建て、マンションなら売却してしまって、銀行ローン組んで新しい(中古含む)戸建て、マンションに住み替えることを考えます。そうするとやはり債権者は手を出せなくなります。
自動車は、ローンが無ければやはり売却して、リースとかローンを使って買い換えてします。こうするとやはり債権者は手が出せなくなります。
銀行預金は、自己名義から奥さんとか、親の方の名義を借りてその口座に移します。生活費程度の預金はそのままでOKです。
食器、テーブル、戸棚など生活動産は差押さえ禁止ですからそのままでOKです。書画骨董品、宝石、超高級家具などは、両親兄弟の家、またはレンタル倉庫借りて、そこに移動しておきます。
こうすると差押さえ可能な財産ゼロとなり、倒産しても財産を差押さえられることはありません。
勤務先会社の倒産ですから給料差押さえは恐れる必要ないでしょう。差し押さえられるべき給料が、そもそもないです。
差押さえ可能な財産、給料すべてゼロなら、債権者は連帯債務履行請求受けたら自己破産で対抗すればよいです。
住む家も車も確保されていますから、あとは職探しでしょう。
自己破産を先にしてありますから、新会社の給料差押さえもないでしょう。
不便な点は、カードが使えない、銀行から新しくローンが組めない点でしょう。
こんな具合で防御すれば、被害最小限に食い止められることになります。
要するに、はずすことを考えるのは無駄で、経営建て直しと財産防衛がポイントということです。
>非常に感情的な社長なので事後の不安もあり精神的にも辛いです。
こいう社長は、世の中に箒で掃くほどいます。論理とか知識、経験は買ってくれますから、社長の感情的発言は「馬耳東風」「かえるのつらにしょんべん」として、耳では聞いていても底から先、心の中に入れない自己訓練をします。新聞読んでいるときは、テレビがうるさくスピーカーから音を出していても耳以上、自分の体に入ってこないでしょう。
社長がガーガー言っていても、見いていないテレビが何か音だしていると思う訓練をつめば、何も気にならなくなるでしょう。
こうすると精神的につらい状況は、激減させられるでしょう。
No.5
- 回答日時:
>連帯保証人から外してもらいたいのですが可能なのでしょうか?
社長からすれば別に実害はないので、気分的なものはともかくとして了承はしてもらえるでしょうけど、社長が同意してくれても連帯保証人から外れることが出来るわけではありません。
必要なのは債権者が了承してくれることです。
債権者が了承すれば外れることが出来るし、了承しなければ外れることは出来ません。債務者である社長の同意は関係ないので、債権者と相談ですね。
通常は無理です。外してもらえるものであれば、はじめから連帯保証人は要求しません。
No.4
- 回答日時:
「連帯保証人」ということは、あなた以外の保証人がいると言うことですね?
基本的に、いかなる理由があろうと、あなたの意志でサインと押印をした以上は「その責任を負う」と承諾したことになりますので、その債務から逃れることはできません。
ただし、金融会社の執拗な取り立てや、迷惑行為(電話や訪問時間なども決まっています)は違法なので、それについて訴えは起こせますが、保証人としてかぶった借金が、それで減るわけではありません(闇金融はそれ自体が違法ですから警察に相談されるといいのですが)。
もし、あなたがどうしても支払えないというならば、そこで慌てて自己破産などしないで、「債務整理」という形で、弁護士や司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。分割なら支払えるけれども、ちょっと毎月の金額が多すぎる、という主張の元で、さらに”法定金利”に計算しなおしてくれるので(元からだとそのままですが)それで支払えば、破産などのように、あなたご自身の履歴に傷がつくことはありません。
保証人の場合は、そこがどうなるのか、実例は存じませんが、支払い能力があるが、月額が多いというなら、それは普通認められるのではないかと。
いずれにせよ、専門家に聞くのが一番よろしいでしょうが、このような方法があるかどうかも、お尋ねになっておくといいかもと思います。
ただ、お話の内容からは、「再三の要求をされた」とありますが、保証人を依頼ではなく、なにか条件付きとか、脅迫的な行為によって判をついたのでしょうか。まあ、口でくどかれていた状態ならば「証拠」になるものは、もはやとれそうにないので、話は深入りできませんけれども、一応はそのような状況も説明しておくといいかもしれませんね。
いずれにせよ、よくないパターンに捕まってしまって、お気の毒とは思いますが・・・結局のところ、保証人の中でも「連帯保証人」というのは、非常にたちが悪く、AさんとBさんが保証人を受けたとして、いざ債務者が「支払えない」などという理由で破産したり、逃亡した場合には、当然、連帯保証人に支払い義務がいきますけれども、2人で仲良く払えばいいんだと思っていたらば、ところがどっこい、そんなに甘いものではなく、それを悪用する人すらいるほどで、非常に注意が必要です。
保証人に金融会社から支払要求が来た場合、Aさんが「払えないからBさんに」と言うだけで、無条件でBさん一人におしつけてしまうことができるのです。これが「連帯保証人の怖さ」といって良いでしょう。
ですから、そのようなことがないように、同じ保証人同士で、誓約書なりをかわしておくと、それなりに申立てを行えば、自分だけがひっかぶった時には、民事での解決になりますが、それなりの効力はあるようです。ただし、どちらかが自己破産をしてしまえば、契約はちゃらになりますので、一度でも入金してから「誓約書どおりに支払え」と言うことは可能だと、破産が特に専門の弁護士から伺ったことがあります。
これは実際に、私の身内に起きた事件ですので、一部始終お話はできますが、あまり詳しく公表すると、かえってよくないと思いますので、一般書籍でも確認がとれますから、連帯保証人について、詳しい知識を仕入れた上で、行動されるのがいいでしょう。
とにかく、いずれにせよ、弁護士のお世話になることでしょうから、今のうちに相談に行かれて、いい弁護士を見つけておくのをお勧めいたします。
通常、自分が承諾した借金から「逃れる方法」は、まずありませんので、それをふまえた上でいてください。お金の問題で情を出すと、とんでもないことになるとわかったら、以降、たとえ身内であっても絶対に借金の保証人は受けないことです。正当理由(会社をたてる等といっても、個人に保証人依頼することが危険なのですが)がないのに多額の借金をする人は、ほとんどが、ギャンブル好きや、すでに多重債務者であるケースが多いようですしね。
それで逃亡などされたら、調査などしないで、さっさと、嫌でも支払い要求は自分に来ますよ。くれぐれも、お気をつけてください。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU200 …
No.3
- 回答日時:
連帯保証から外れるのは至難の業といえます。
連帯保証人は、債権者、主たる債務者との3者契約となっておりますので、債権者と主たる債務者が承諾しない限り、保証人の立場から外れることは出来ません。
唯一可能性があるのは、あなたが自分以上の資力を持った別な連帯保証人を用意した上で、両者に交渉するしかありません。
少々きつい言い方で恐縮ですが、会社の業績が傾いている状態だから、連帯保証人から外れたいというのは法的にも道義的にも通りません。保証人とはまさしくこんなときのために存在しているものなのです。
また蛇足ですが、連帯保証人は単なる保証人と違って抗弁権が殆どありませんので、主たる債務者が1回でも返済を遅らせたり、滞らせたりした場合、また信用状態が悪化した場合などは、いきなり連帯保証人に全額を一括返済するよう求めて来ることがありますので注意が必要です。
そんな場合でも連帯保証人には債権者に対抗できる抗弁権がありません。
よって主たる債務者が破産すると、連帯保証人も連鎖破産することことがよくあります。
何とか今のうちに十分な資産のある別な保証人を用意して、保証契約から外れさせてもらう交渉をすることを強くお勧めします。
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No.2
- 回答日時:
ほとんどの場合が無理ですね。
代役は立てられますか?あなたと同じかそれ以上の人が代役でないと意味がありません。
貸した方はあなたも「一緒に借金します」と言ったから貸したのに、それをチャラにしてほしいだなんて、無理に決まってるでしょう?とお決まりのように言うと思います。
代役が立てられなければ、弁護士雇うのも無駄です。
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