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こんにちは。
知人の会社の取引先が倒産し、賃金を払っていただけないということで
相談を受けていますが、私もまったく素人でわからず、お知恵をお貸しいただきたく
質問させていただきます。

知人は ある会社の(インテリア関係)従業員だったのですが、
会長が亡くなりその息子さんが社長に就任時に仕組みが変わり、
その会社の専任の職人として個人事業になったそうなのですが、
最近 ある日突然 弁護士が会社に来て 事業停止 破産申し立てをするとの勧告を
受けたそうです。
その知人は、2月分の給与が払ってもらえていなくて残っているそうなのですが
多分その会社に財産がないから もう無理かも・・・と言って困っておりました。
しかし知人にも生活がありますし 私もいろいろ調べていると
このようなHPをみつけました。

http://kaishasaiken.com/topics/70-2011-04-07-09- …

こちらでは 外注扱いでも 専任だと判断されれば 優先債権になり
公的な制度を使えると書いてあります。
まさに知人がこのケースだと思うのですが、
諸手続きの仕方がわかりません。
どこにどのように相談に行って認定してもらえばよいのでしょうか?

それと その社長は 月末ぎりぎりまで働かせて 他の取引先からの入金が確認出来次第
次の日にこのような手段に出たみたいですが、(それは知人 他の従業員が大手に出向して仕事し稼いだお金です)月初めなどに「今月 働いても給料はだせない
他の仕事を受けて」と言ってやってくれれば ほかの仕事をすることも可能だったのに
ほとんど詐欺に近いと思うのですが、告発することはできるのでしょうか?

話を聞いていて悲しくなってしまいました。
よろしくお知恵をお貸しください。

A 回答 (2件)

>どこにどのように相談に行って認定してもらえばよいのでしょうか?



いきなり労働者健康福祉機構に行ってもなかなか話が進みません。
現実的には,会社に来た弁護士に,電話等で,早く破産申立をするようプレッシャーをかけ,会社が破産手続開始決定を受けるのを待ちます。

そして,裁判所が選任した破産管財人に,可能なら直接会って,外注(請負契約)ではなく従業員(雇用契約)であると理解してもらうのが近道でしょう。

労働者健康福祉機構の手続を使うにしても,破産管財人の証明が必要ですので,どうしても時間がかかります。

その方が平日の9時から17時までその会社に出社して専属で働いているというような実態があれば雇用契約と認められる可能性はありますが,そうでなく会社が税務・経理の面で雇用契約でなく請負契約と取り扱っていると,なかなか破産管財人を説得するのは難しいと思いますが…。

詐欺での告発(告訴)というのも可能性は非常に低いです。
会社が破産した場合,下請先は大体似たような被害を蒙るのですが,詐欺罪で経営者が立件されるケースはほぼありません。

警察は相談無料ですので,警察署に行って相談してみると,そのあたりの雰囲気はわかると思います。
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この回答へのお礼

なるほど 破産手続きは複雑なのですね。
ご回答内容 よくわかり説得力ありました。 ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/29 13:41

「どこにどのように相談に行って認定してもらえばよいのでしょうか?


」と言う部分は、そのHPにもあるように労働者健康福祉機構に行けばわかります。
後段のご質問は、破産詐欺で告発ではなく告訴です。
その手続きは警察か検察ですが、破産手続きの中で、免責申請に対する異議や免責決定後ならば、取消の申請もできます。
阿漕な手段の代表者ならば破産で免責は受けられないので、取り立ては可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
労働健康福祉機構ですね。
近隣事務所を調べて伝えようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/29 13:40

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