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去年の秋に
借りていた倉庫の賃貸保証会社(リプラス)が破産し、
新しい賃貸保証会社と契約をしたそうです。

最近になって
「賃貸保証契約が解除になっているので、
新しく年間保証料をお支払い下さい」、と通達が来ました。
そこにはおそらく初めに借りる時に支払ったはずの
「初回保証委託料」と、
「年間保証委託料」の金額が書かれています。

賃貸保証会社が破産したのは、自分の責任ではないのに
「初回保証委託料」は払わなくてはいけないのでしょうか?
また、破産していなくても「年間保証委託料」は必要でしょうか?

毎月賃貸料はしっかり払っていたのに、
会社側の都合で更にお金を支払わなければならないのでしょう
か?
なんとか払わなくて済む方法を探しています。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

要は貴方の保証料を使い込んでいたと思います。


領収証や預かり表等で支払ってる証拠が無い限り 支払う義務が発生してます。
今回の件 倒産した会社が全て悪いです。

どうしても支払いたくないなら さっさと違う所探しましょう!
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。
なんてことですか、使い込んでいたとは!!!
これから領収書を探してみたいと思います。もしかしたらあるかも。。。
金額的にはびっくりするような値段ではないんですけど
なんかしっくりこなくて悩んでました。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/04 11:56

それ、詐欺じゃないですか?


それを確認後、つぎは、本当のことなら、諦めて。

そのかわり、破産した保証会社の破産手続きに、参加してください。
がんばれ~
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この回答へのお礼

ありがとうございます、頑張ります!
色々調べて見ているのですが、詐欺とは違うかもしれないです。
でも気をつけないと法の穴に足もとすくわれますよね!
詐欺を確認できる方法があればいいのですが、、、

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/04 11:58

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